補装具費の支給を受けるまで
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東京都心身障害者福祉センターに来所して補装具判定を受ける場合(18歳以上のかた)
★補装具費の支給を受けるには、申請する時点で身体障害者手帳を所持しているか、又は障害者総合支援法施行令で定める難病で、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。
1.申し込み
区市町村の補装具相談窓口で補装具費支給についての相談をします。
(難病の方は窓口が異なる場合があります。)
※市区町村の補装具相談窓口一覧はこちら
判定予約の空き状況等を確認の上、相談窓口からセンターの判定予約をしてもらいます。
2.判定
ご本人が予約日に東京都心身障害者福祉センターに来所して補装具の判定を受けます。
(補装具の種目により判定場所が異なりますのでご注意ください。)
※各判定場所への交通のご案内
・本所 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)、別館 (秩父屋ビル)
・多摩支所
判定結果は、センターから区市町村に送付します。
3.手続き
申し込みをした区市町村の窓口で「補装具費支給」の手続きをします。購入等にかかる補装具費の支給までの手続きについては区市町村の窓口にお問い合わせください。
4.補装具費支給券交付
「補装具費支給券」を受け取ります。
受け取りの方法については、区市町村の窓口にお問い合わせください。
5.補装具の購入等
補装具の購入等を行います。
購入の場合は、補装具の種目により適合判定が必要になります。適合確認された場合は、納品(引渡)されます。修正が必要な場合は、修正後に納品(引渡)されます。
受け取りの方法については、区市町村の窓口にお問い合わせください。
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