無料低額宿泊所(宿泊所)とは

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「無料低額宿泊所」とは

 「無料低額宿泊所」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8項において「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」と規定された第2種社会福祉事業を行う施設です。社会福祉法では「社会福祉住居施設」として位置づけされています。ただし、入所者が5人に満たないものは除きます。(社会福祉法第2条第4項第4号)

 無料低額宿泊所は、直ちに単身での居宅生活が困難な者に対し、居宅生活が可能な状況になるまでの間の一時的な居住の場を提供するほか、他の社会福祉施設の入所対象にならない者に対し、居宅と社会福祉施設との中間的な居住の場を提供する役割を担っています。

 

無料低額宿泊所の範囲

 無料低額宿泊所は、次のイ~ハのいずれかに該当し、かつ、居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下でなければなりません。ただし、他の法令等により必要な規制が行われている場合は除きます。

イ  入居の対象者を生計困難者に限定していること。(生計困難者とは、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる低収入であるために生計が困難である者)
ロ  入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ、居室の利用に関する契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること
ハ  入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ居室使用料及び共益費以外に利用料を受領してサービスを提供していること

【参考】事業範囲の整理(PDF:251KB) 

 ■ 届出義務違反に対する罰則の創設等について

 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)が公布され、令和7年4月1日付で改正社会福祉法が施行されることとなりました。届出義務違反(無届、虚偽の届出)の無料低額宿泊所への罰則規定(30万円以下の罰則)が創設されました。開始届を未提出の事業者においては、早急に開始届をご提出ください。

無料低額宿泊所の設備及び運営の基準について

  平成30年6月に社会福祉法が改正され、令和元年8月に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」(令和元年厚生労働省令第34号)が公布されました。東京都では、社会福祉法第68条の5に基づき、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準として、「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」(令和元年東京都条例第81号)、「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則」(令和元年東京都規則第110号)及び「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等施行要領」(令和2年3月24日31福保生保第1684号)を制定し、指導及び助言を行っております。

■ 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年東京都条例第81号)

■ 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等施行規則(令和元年東京都規則第110号)

■ 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等施行要領(令和2年3月24日31福保生保第1684号)

【厚生労働省 関係通知、Q&A】

第2種社会福祉事業(無料低額宿泊事業)に関する届出等について

 

1 開始届

 東京都内で、無料低額宿泊所を新たに設置し、事業を開始するときは、社会福祉法第68条の2の規定に基づき、東京都に届け出る必要があります。

 開設を予定する事業者は、事業の計画、施設概要等について、東京都に事前相談・事前調整をしてください。おおまかな開設までの流れは、参考例のとおりです。詳細は、東京都の担当者までご確認ください。

   無料低額宿泊所開設までの流れ

2 変更届

 無料低額宿泊所を設置している者が、事業開始時に届け出た事項を変更するときは、社会福祉法第68条の3の規定により、変更届を提出してください。

 (1)届出時期

 ①設置者が区市町村又は社会福祉法人の場合は、事業変更の日から1月以内

 ②設置者が上記①以外(NPO法人、株式会社等)の者は、次によります。

      <事業開始の日から1月以内に届出が必要な事項>

・施設の名称及び種類

・設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況

・条例、定款その他の基本約款           

・施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴

    <変更前に届出が必要な事項>

・建物その他の設備の規模及び構造    

・事業開始の年月日       

・福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

 (3)届出方法

    「第2種社会福祉事業変更届」に必要書類を添付の上、東京都に提出してください。

3 廃止届

 無料低額宿泊所を設置している者が、事業を廃止したときは、社会福祉法第68条の4の規定により、廃止届を提出してください。

 (1)事業廃止の時期

    事業廃止の日から1月以内

 (2)届出の方法

 「第2種社会福祉事業廃止届」に必要事項を記載の上、東京都に提出してください。

  事業を廃止する1月前までに東京都担当者までご連絡ください。(ただし、日常生活支援住居施設の認定を受けている施設が廃止する場合は、3月以上前のご連絡が必要です。)

4 届出様式等

    第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)開始届(第5号様式)

    第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)変更届(第8号様式)

    第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)変更届(休止・再開)(第9号様式)

    第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)廃止届(第10号様式)

    別紙様式1 役員名簿

    別紙様式2 代表者誓約書

    別紙様式3 事業計画書

    別紙様式4 居室面積、使用料(家賃)一覧

    別紙様式5 経歴申告書

    別紙様式6 入居者に対する処遇に関する項目

    別紙様式7 協議状況報告書

    別紙様式8 近隣住民等説明報告書

    金銭管理規程(参考例) ※金銭管理を実施する場合

    金銭管理に係る様式(参考例)※金銭管理を実施する場合のみ

 ※運営規程、重要事項説明書、契約書は、別ページに東京都モデル版を掲載しておりますので、ご参照ください。

無料低額宿泊所等の届出状況(東京都所管分)

 東京都(八王子市を除く。)の第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)及び日常生活支援住居施設の届出状況です。随時更新します。

 無料低額宿泊所一覧(令和7年3月14日現在)

 日常生活支援住居施設一覧(令和7年3月1日現在)

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