日常生活支援住居施設

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日常生活支援住居施設とは

 日常生活支援住居施設については、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定に基づき、「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令」(令和2年厚生労働省令第44号)が公布され、令和2年4月1日から施行されました。

 「日常生活支援住居施設」は、無料低額宿泊所のうち、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)ごとに個別支援計画を策定し、当該計画に基づき個別的・専門的な日常生活上の支援を行う施設として、その支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす施設として、認定を受けた施設です。

《参考》 生活保護法第30条第1項(抜粋)
 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき(中略)は、被保護者を救護施設、更生施設、 日常生活支援住居施設(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。(中略))若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し(中略)て行うことができる。

日常生活支援住居施設の入居対象者

 日常生活支援住居施設は、日常生活又は社会生活を送る上で何らかの課題を有し、単独では居宅での生活が困難な状態である方を入居させ、その生活課題に関する相談、入居者の状況に応じた家事等に関する支援、服薬等の健康管理支援、社会との交流その他の支援及び関係機関との連絡調整を行うことにより、その者の状態に応じた自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう利用されるものです。

 保護の実施機関が生活保護受給者の支援を委託する施設のため、入居者(日常生活支援委託事務費の支弁対象者)は、保護の実施機関が決定します。実施機関が支援を委託しないと判断した入居者については、委託事務費の支払い対象となりません。

(参考)日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令等

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(PDF:165KB)

日常生活支援住居施設の認定申請 

 日常生活支援住居施設の認定にかかる申請は、無料低額宿泊所であることを前提に、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号。以下「要件省令」という。)に規定する要件を満たす必要があります。無料低額宿泊所の届出がまだの方は、先に社会福祉法第68条の2の規定に基づく届出してください。

   日常生活支援住居施設の認定申請については、上記要件省令を事前にご確認の上、申請前に福祉局生活福祉部保護課施設担当まで、事前相談を行ってください。(八王子市所在地施設は除きます)
 認定申請書の審査は、要件省令等に基づき行いますが、施設所在地の区市町村等に認定の必要性について意見の徴収もします。書類の審査等には時間を要しますので、お時間に余裕を持って事前に御相談ください。

<認定要件について>

 日常生活支援住居施設として認定を受けるためには、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第1条に規定する以下の要件を満たす必要があります。

  1. 都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること
  2. 無料低額宿泊所であって、当該施設を経営する者が社会福祉法第72条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分を受けていないこと
  3. 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年東京都条例第81号)等に規定する人員並びに設備及び運営に関する基準に従って将来にわたり適正な事業の運営をすることができる施設であること
  4. 当該施設を経営する者が、過去に施設の認定の取消し又は社会福祉法第72条の規定による経営の停止を命ずる処分を受けてから5年を経過していない者でないこと

 また、この他に施設を利用する上で入居者から受領する「基本サービス費」は、月額7,000円を上限額として設定する必要があります。
  

日常生活支援住居施設の認定内容の変更

 日常生活支援住居施設の認定を受けた施設が、届出事項の変更を行う場合は、要件省令第2条第3項の規定に基づき、10日以内に東京都に届出してください。日常生活支援住居施設は無料低額宿泊所を前提とした施設であることから、日常生活支援住居施設の変更手続を行う場合、社会福祉法第68条の3に基づく無料低額宿泊所の変更手続も必要になる場合があります。(この際、変更内容によっては、変更前に届出が必要な場合がありますのでご注意ください。)

 

日常生活支援住居施設の認定の辞退

 日常生活支援住居施設の認定を辞退する場合は、要件省令第5条の規定に基づき3か月以上の予告期間を設けて、当該認定を辞退することができます。認定の辞退だけではなく、無料低額宿泊所の休止又は廃止の場合は、第2種社会福祉事業の休止届又は廃止届をあわせて提出してください。

日常生活支援委託事務費の支援体制加算等の認定申請について

 日常生活支援住居施設のうち、支援体制加算及び宿直体制加算の対象となることを希望する施設は、要件を満たしたとき及び毎年度当初に、所定の様式(様式3)により加算の認定の申請をしていただく必要があります。

 生活支援員又は宿直担当職員の退職などにより、支援体制加算等加算の要件を満たさなくなった場合には、速やかに東京都担当者までご相談ください。

 また、職員配置に人員欠如が生じた場合や個別支援計画の作成が適切に行われてない場合は、委託事務費を減算することになります。関係通知をご確認の上、該当する場合は、東京都担当者までご連絡ください。

日常生活支援住居施設の認定及び日常生活支援委託事務費の取り扱いについて(令和2年4月3日社援保発0403第1号)

 

届出様式等

 様式1 日常生活支援住居認定申請書

 様式1-① 経歴申告書

 様式1-② 日常生活及び社会生活上の支援を必要とする者に対する処遇に関する項目

 様式1ー③、様式3ー① 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

 様式1ー④ 入所者一覧表

 様式2-1 日常生活支援住居施設認定変更届

 様式2-2 日常生活支援住居施設認定辞退届

 様式3 日常生活支援委託事務費に係る加算対象施設の認定について

 様式3-② 月別の入居者数・重点的要支援者数一覧

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