東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等
- 更新日
東京都は、無料低額宿泊所の設備及び運営等の水準を確保するために、平成26年に「宿泊所設置運営指導指針」(平成26年8月1日付26福保生保第38号。以下「指針」という。)を制定し、無料低額宿泊所の設備及び運営の基準を定めてきました。
平成30年6月に社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)が改正され、令和元年8月に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」(令和元年厚生労働省令第34号)が公布されました。
改正後の法第68条の5に基づき、都は「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」(令和元年東京都条例第81号)、「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則」(令和元年東京都規則第110号)及び「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等施行要領」(令和2年3月24日31福保生保第1684号)を制定し、令和2年4月1日付けで施行しました。
なお、条例等の施行に伴い、指針は令和2年3月31日付けで廃止しました。
1 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例
条例本文は、以下のリンク先を参照してください。
2 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則
規則本文については、以下のリンク先を参照してください。
3 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等施行要領
要領本文については、以下のリンク先を参照してください。
届出様式類
無料低額宿泊所の届出様式は、以下のリンク先を参照してください。
記事ID:114-001-20240814-008666