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社会福祉法人の運営に係る事務手続

 社会福祉法人の運営を行うには、実施内容により様々な手続きが必要になります。特に、所轄庁の認可・承認を要する事務処理を行うにあたっては、下記の記載を参考にしてください。

所轄庁による認可事項等(主なもの)

事項 認可等の種類
定款変更

所轄庁の認可
(認可のない定款は効力を生じない。)

基本財産の処分

所轄庁の事前承認
(ここでの「処分」とは、取壊し、売却、貸与等使用権の設定、その他財産への切換え等が該当します。)

基本財産の担保提供

所轄庁の事前承認

社会福祉充実計画の作成・変更・終了

所轄庁の事前承認
(社会福祉充実残額が生じた場合、作成義務あり。軽微な変更は届出で可。)

法人の合併・解散

所轄庁の認可・認定
(認可・認定後に効力を生じる。)

税額控除証明

所轄庁の証明
(1通につき400円。租税特別措置法の税額控除対象法人としての認定に当たって必要な証明です。)

(注)事業用不動産の非課税証明の発行事務は、各事業の指定・認可等の所管担当で行っております。

社会福祉法人事務手続の手引

 法人設立や設立後の定款変更、基本財産処分、基本財産担保提供等の基本的な事務の進め方や各種申請書類の作成方法などを記載しています。
 なお、本手引きは、東京都知事が所轄する社会福祉法人向けに作成しております。厚生労働大臣や他の道府県知事、特別区長・市長が所轄庁である社会福祉法人の場合は、当該所轄庁の担当部署へお問い合わせください。

所轄庁への事前相談

 定款変更、基本財産処分、基本財産担保提供等については、所轄庁の事前の承認・認可が必要となりますが、承認・認可申請にあたっては、多くの調整事項や書類の準備を要するため、余裕をもってスケジュールを立てることが必要です。具体的な準備に入る前に、所轄庁への事前相談を行うことを推奨します。

(1) 東京都知事が所轄庁となる法人

【相談窓口】
 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当
 電話:03-5320-4044
<受付時間>
 土日祝祭日・年末年始を除く、平日午前9時から午前11時30分、午後1時30分から午後4時30分
※上記時間帯についても会議対応等のため対応できない場合があります。

(2) 特別区長・市長が所轄庁となる法人

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お問い合わせ

このページの担当は 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当(03-5320-4044) です。

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