社会福祉法人の現況報告書・決算書類等の届出
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社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後三月以内に、現況報告書、計算書類、財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。
都に提出された書類は、社会福祉法第59条の2第6項に基づき、厚生労働省に提供します。
届出書類は、独立行政法人福祉医療機構のサイトで公開されています。
また、社会福祉法第59条の2第2項に基づき、都が実施する都内社会福祉法人の活動状況の調査分析に使用し、統計結果を当サイトで公表しています。
なお、東京都情報公開条例(平成11年条例第5号)に基づき情報開示を請求される都民に対して、情報を開示する場合があります。
記事ID:114-001-20240814-008825