社会福祉法人の設立相談

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 社会福祉法人を設立するには、所轄庁からの認可が必要となります。所轄庁からの設立認可後、法務局にて法人設立登記を行った時点で、正式に法人設立となります。

法人設立までの流れや手続き

 「社会福祉法人事務手続の手引き」
 法人設立までの基本的な流れや、設立準備の進め方、設立認可申請書類の作成方法、設立後の手続きなどを記載しています。

表紙(PDF:87KB)

目次(PDF:175KB)

第1章 社会福祉法人制度の概要(PDF:657KB)

第2章 第1節 法人設立認可申請(PDF:1,834KB)

第2章 第1節 様式1から10(PDF:1,494KB)

第2章 第1節 様式11から22(PDF:1,549KB)

第2章 第2節 寄付財産移転完了報告(PDF:228KB)

第3章 定款変更(PDF:725KB)

第3章 各種手続き(PDF:942KB)

設立認可申請様式(ファイル:188KB)

所轄庁への設立相談

 認可申請にあたっては、多くの調整事項(都・区市町村との調整、建築確認、補助金確認、資金借入先との調整など)や書類の準備を要するため、余裕をもってスケジュールを立てることが必要です。具体的な準備に入る前に、所轄庁へ事前の設立相談を行ってください。
 なお、認可申請先となる所轄庁は、事業の実施予定区域により異なりますのでご注意ください。

(1) 東京都知事が所轄庁となる法人

 主たる事務所が都内にある社会福祉法人であって、その行う事業(公益事業、収益事業を含む)が2以上の区市町村の区域をまたがっている場合や町村の区域内で行う場合等は、東京都知事が所轄庁となります。
 来庁による法人設立その他のご相談はすべて予約制としていますので、事前に下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。

【相談窓口】
 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当
 電話:03-5320-4044

<受付時間>
 土日祝祭日・年末年始を除く、平日午前9時から午前11時30分まで、午後1時30分から午後4時30分まで

(2) 特別区長・市長が所轄庁となる法人

 主たる事務所が区又は市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業(公益事業、収益事業を含む)が当該区又は市の区域を越えない場合は、当該特別区又は市長が所轄庁となります。
 この場合、法人設立その他のご相談は、各区又は市の社会福祉法人認可担当部署が相談先となりますのでご注意ください。

都内区市の相談窓口(PDF:175KB)

社会福祉法人設立認可説明会の動画配信

 対象は、社会福祉法人の主たる事務所の所在地を都内として、設立を検討されている方になります。
 各項目のリンクをクリックし、受講をお願いいたします。事前登録等の手続きは不要です。

※令和3年10月11日時点の動画及び資料を引き続き掲載しております。
※動画再生には、視聴可能なパソコンのインターネット環境をご準備ください。
※動画には、音声が含まれておりますので、あらかじめ音量等の調整を行ってください。
※資料のダウンロードが必要な場合は、各リンクを右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してください。

 

 社会福祉法人設立認可説明会
内容 説明会資料スライド番号 リンク
1 社会福祉法人制度の概要 1~25 動画(約26分)
2 社会福祉法人の設立・運営要件    

(1)社会福祉法人の名称
(2)社会福祉法人が経営する事業
(3)社会福祉法人の主たる事務所
(4)社会福祉法人の定款

26~47

動画(約20分)

(5)社会福祉法人の経営組織
(6)社会福祉法人の会計基準
(7)事業運営の透明性と情報開示
(8)福祉サービスの質の向上を図るための措置
(9)福祉サービスに関する苦情解決の仕組みへの取組

48~65 動画(約22分)
3 社会福祉法人の資産 66~88 動画(約13分)
4 法人設立認可の流れ・注意点 89~110 動画(約32分)

(1)社会福祉法人設立認可説明会資料(スライド1~65)(PDF:1,985KB)

(2)社会福祉法人設立認可説明会資料(スライド66~110)(PDF:1,128KB)

(3)参考資料(PDF:143KB)

記事ID:114-001-20240814-008822