障害を理由とする差別に関する相談窓口
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障害者差別解消法第14条により、「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。」とされています。
民間事業者による差別について
- 民間事業者による差別については、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要になります。
- その上で、当事者間での話し合いがうまく行かない、もしくは法等に係る御質問などがございましたら、下記区市町村の相談窓口や、東京都障害者権利擁護センターまでご相談ください。
- また、各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者の適切な対応・判断に資するために主務大臣が作成した対応指針(ガイドライン)に記載された相談窓口もございますので、そちらもご参照ください。https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html
相談窓口
記事ID:114-001-20240814-008334