身体障害者相談員

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1.職務内容

(1)身体障害者の地域活動の推進
(2)身体障害者の更生援護に関する相談・指導
(3)身体障害者の更生援護につき関係機関に対する協力
(4)身体障害者に対する国民の認識と理解を深めるための活動など

2.相談方法

相談員の住所、氏名などは、区市役所・町村役場へ

3.資格

民間の協力者。人格、見識が高く、社会的信望があり、身体に障害がある人の福祉増進に熱意を持ち、奉仕的活動ができることなど。
原則として身体障害者のうちから、区市町村長が業務を委託。

4.任期など

任期は2年、定員は494人

記事ID:114-001-20240814-008336