職員による障害を理由とする差別に関する各局等の相談窓口
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障害者差別解消法では、国や都道府県、区市町村は、既存の機関の活用等により、障害を理由とする差別に関する相談等の体制整備を行うこととされています。
東京都の職員による差別の相談については、東京都の各局等において相談窓口を定めています。
なお、都の事務事業における障害を理由とする差別については、各事業を担当する部署に御相談ください。
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記事ID:114-001-20240814-008335