補装具
平成18年10月から、現物支給による「補装具支給制度」から、「補装具費支給制度」へと変わりました。
補装具とは
補装具とは、次の3つの定義をすべて満たすものとされています。
(1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
(3) 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの
補装具の例
具体例として次のようなものがあります。
- 義肢(義手、義足)
- 装具(下肢、靴型、体幹、上肢)
- 座位保持装置(姿勢保持機能付車椅子、姿勢保持機能付電動車椅子、その他)
- 視覚障害者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
- 補聴器(高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、耳あな型(レディメイド)、耳あな型(オーダーメイド)、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型)
- 人工内耳(人工内耳用音声処理装置の修理に限る。)
- 車椅子(普通型、リクライニング式普通型、ティルト式普通型、リクライニング・ティルト式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、片手駆動型、リクライニング式片手駆動型、レバー駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型、ティルト式手押し型、リクライニング・ティルト式手押し型)
- 電動車椅子(普通型時速4.5キロメートル、普通型時速6キロメートル、簡易型(A切替式、Bアシスト式)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型)
- 座位保持椅子
- 起立保持具
- 歩行器
- 頭部保持具
- 排便補助具
- 歩行補助つえ
- 重度障害者用意思伝達装置
平成18年10月より、補装具と日常生活用具とで一部種目の入れ替えなどが行われています。日常生活用具は、生活上の便宜を図るための用具で、地域生活支援事業に位置づけられています。
補装具の利用者負担
補装具の利用者負担は、原則一割の定率負担となっています。ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
(平成22年4月1日から、低所得(市町村民税非課税)の障害者等に係る利用者負担も無料になりました。)
所得区分ごとの負担上限月額 | ||
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(負担はありません) |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円(負担はありません) |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
ただし、本人又は配偶者のうち、区市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外です。
お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 施設サービス支援課 調整担当(03-5320-4146) です。