地域生活支援事業
障害のある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の実情に応じた柔軟な事業形態による事業を、計画的に実施します。
区市町村事業
利用のための手続き方法、利用料等については、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
理解促進研修・啓発事業
地域住民に対して、障害者(児)の理解を深めるための研修や啓発(イベントや教室の開催、パンフレットの配布等)を行います。
自発的活動支援事業
障害者(児)やその家族、地域住民等が自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策活動、ボランティア活動等)に対して支援を行います。
相談支援事業
障害者(児)やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等を行います。また、協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
成年後見制度利用支援事業
障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者等であり、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人について、後見人等の報酬等の経費の一部について補助を行います。
成年後見制度法人後見支援事業
成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。
意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある人を支援するために、手話通訳や要約筆記等を行う人の派遣等を行います。
日常生活用具給付等事業
障害のある障害者(児)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付又は貸与を行います。
手話奉仕員養成研修事業
聴覚障害者等との交流活動の促進等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成・研修を行います。
移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者(児)に、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う施設です。
任意事業
必須事業のほか、区市町村の判断により、障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
都道府県事業
都道府県事業には以下の事業があります。
専門性の高い相談支援事業
発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い障害について、相談に応じ、必要な情報提供等を行います。
専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
専門性の高い意思疎通支援者の養成研修を行います。
専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
特に専門性の高い意思疎通支援者の派遣等を行います。
意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業
意思疎通支援者の派遣に係る区市町村相互間の連絡調整を行います。
広域的な支援事業
区市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業を行います。
サービス・相談支援者、指導者育成事業
障害福祉サービス、相談支援が円滑に行われるよう、サービス提供者等に対し研修を行います。
任意事業
必須事業のほか、障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当(03-5320-4324) です。