精神保健福祉センターについて
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精神保健福祉センターとは
- 精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に基づき、地域の方の精神的健康の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための総合機関として、各都道府県に設置されています。
東京都の精神保健福祉センター
- 都内には精神保健福祉センターが3か所あります。
- 各センターは、下記のような担当地区で、それぞれの地域に応じた事業を行っています。
各センターの担当地区
名称 | 所在地・電話番号 | 担当地域 |
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多摩総合精神保健福祉センター | 多摩地域全域 | |
中部総合精神保健福祉センター | 東京都世田谷区上北沢二丁目1番7号 |
港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区 |
東京都立精神保健福祉センター | 東京都台東区下谷一丁目1番3号 |
千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区、島しょ地域 |
多摩総合精神保健福祉センターの概要
- 当センターは上記地図のとおり東京都内の多摩地域を担当しています。
- 多摩センター駅(京王線、小田急線、多摩モノレール)から約徒歩15分(バスの場合は約5分)の緑豊かな場所にあり、デイケア室や研修室からも敷地内の木々が見え、心落ち着く環境です。
- 不登校やひきこもりがちな人の本人グループのプログラムや、精神科デイケア(思春期・青年期の方対象)のプログラムの1つとして、スポーツも取り入れており、ミニグランドや体育館も設置しています。
主な事業内容
こころの健康づくり
こころの電話相談 |
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広報普及 |
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こころの病を持つ方への支援
薬物・アルコール・ギャンブル等でお悩みのご本人及びご家族向け |
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思春期・青年期問題でお悩みの方及びそのご家族向け |
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すでに精神科の診察を受けているご本人向け |
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地域の関係機関への支援・協力
関係機関職員向けの各種研修 |
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関係機関への支援・協力 |
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その他 |
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参考
下記運営要領により、精神保健福祉センターで行う業務について定められています。
精神保健福祉センター運営要領について(抜粋)
3 センターの業務
(1) 企画立案
地域精神保健福祉を推進するため、都道府県の精神保健福祉主管部局及び関係諸機関に対し、専門的立場から、社会復帰の推進方策や、地域における精神保健福祉施策の計画的推進に関する事項等を含め、精神保健福祉に関する提案、意見具申等をする。
(2) 技術指導及び技術援助
地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所、市町村及び関係諸機関に対し、専門的立場から、積極的な技術指導及び技術援助を行う。
(3) 教育研修
保健所、市町村、福祉事務所、社会復帰施設その他の関係諸機関等で精神保健福祉業務に従事する職員等に、専門的研修等の教育研修を行い、技術的水準の向上を図る。
(4) 普及啓発
道府県規模で一般住民に対し精神保健福祉の知識、精神障害についての正しい知識、精神障害者の権利擁護等について普及啓発を行うとともに、保健所及び市町村が行う普及啓発活動に対して専門的立場から協力、指導及び援助を行う。
(5) 調査研究
地域精神保健福祉活動の推進並びに精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進等についての調査研究をするとともに、必要な統計及び資料を収集整備し、都道府県、保健所、市町村等が行う精神保健福祉活動が効果的に展開できるよう資料を提供する。
(6) 精神保健福祉相談
センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導のうち、複雑又は困難なものを行う。心の健康相談から、精神医療に係る相談、社会復帰相談をはじめ、アルコール、薬物、思春期、認知症等の特定相談を含め、精神保健福祉全般の相談を実施する。センターは、これらの事例についての相談指導を行うためには、総合的技術センターとしての立場から適切な対応を行うとともに、必要に応じて関係諸機関の協力を求めるものとする。
(7) 組織育成
地域精神保健福祉の向上を図るためには、地域住民による組織的活動が必要である。このため、センターは、家族会、患者会、社会復帰事業団体など都道府県単位の組織の育成に努めるとともに、保健所、市町村並びに地区単位での組織の活動に協力する。
以下の業務は中部総合精神保健福祉センターで行っています。
(8) 精神医療審査会の審査に関する事務
精神医療審査会の開催事務及び審査遂行上必要な調査その他当該審査会の審査に関する事務を行うものとする。
また、法第38条の4の規定による請求等の受付についても、精神保健福祉センターにおいて行うなど審査の客観性、独立性を確保できる体制を整えるものとする。
(9) 自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定
センターは、法第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務及び障害者自立支援法第52条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を行うものとする。
その他、センターは、地域の実情に応じ、精神保健福祉の分野における技術的中枢として、必要な業務を行う。