震災孤児を育てている親族の方へ

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 東日本大震災により両親が死亡、行方不明の状態になった児童を、その児童と三親等内の親族(祖父母、叔父叔母等)が養育している場合、在住の自治体において親族里親の認定を受けることができる可能性があります。
 親族里親の認定を受けると、児童の養育に対し一定の養育費が支払われることになります。
 都内在住の方は、お住いの地域を担当する児童相談所または育成支援課里親担当までお問い合わせください。

問い合わせ先

記事ID:114-001-20240814-006672