都が保有する養子縁組あっせん事業に係る情報の養親・養子への提供について
- 更新日
廃業した養子縁組あっせん機関の取り扱ったケースに係る情報は、国の通知に基づき、東京都に引き継がれています。
東京都では、児童の出自を知る権利を保障する観点から、当該養子縁組あっせん機関を通じて、養子縁組を行った養親又は養子となられた児童の方で、東京都が保有する実親の情報の提供を希望する方に対して、情報の提供を実施いたします。このたび、必要な手続きを整理しましたので、情報提供を希望する方は以下の記載を確認のうえ、申込を行ってください。
情報提供の概要
- 都は、実親のうち連絡が取れる方に対して、養親・養子への情報提供の意向及び養親・養子との交流の意向について確認をします。
- 情報提供を希望する養親・養子の方は、本人確認書類等を添えて、情報提供依頼を都に行います。本人確認等の結果、団体を通じて養子縁組した方であることが確認できた場合は、実親の意向に基づいて情報提供を行います。
- 原則として、実親が情報提供に承諾している情報のみ養親・養子に提供しますが、生命・健康に関わる情報等、子供の健全な養育や、子供の出自を知る権利を保障する観点から重要な情報等は、実親の同意がない場合でも提供します。
- 一般社団法人ベビーライフを通じて養子縁組をしたケースについて、現在、情報提供が可能なのは、日本国内に在住の方になります。日本国外に在住の方については、実親への確認作業が完了していないため、準備が完了次第周知します。
手続きのご案内
都が保有する実親に関する情報提供を希望する方は、「養子縁組あっせんに関する情報提供依頼書(別記第1号様式)」に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて、下記の担当部署に郵送で提出してください。
※ 「養子縁組あっせんに関する情報提供依頼書(別記第1号様式)」は本ページの最後に掲載しています。
提出先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎 28階中央
福祉保健局少子社会対策部育成支援課里親担当
※ 封筒に「養子縁組あっせんに関する情報提供依頼書在中」と記載してください。
提出が必要な書類
□ 「養子縁組あっせんに関する情報提供依頼書」(別記第1号様式)
□ 民間あっせん団体を通じて児童と養子縁組したことがわかる資料の写し
(養親氏名・児童の養子縁組前の氏名が分かる資料)
□ 依頼者の身分が分かる本人確認書類(対面方式の場合は申込時は不要)
※ 必要な添付資料の詳細については「養子縁組あっせんに関する情報提供依頼書」の裏面に記載があります。
※ オンライン方式、郵送方式を希望される場合、本人確認書類は写しをご提出ください。
申込にあたっての注意事項
- 情報提供の方法は、対面方式(都庁への来庁・資料は当日手渡し)、オンライン方式(WEB会議ツールを使用・資料は事前に郵送)、郵送方式(資料の郵送のみ)が選択できます。
- オンライン、郵送方式の情報提供をご希望の場合は、依頼書の提出時に本人確認書類の写しの同封が必要です。対面方式の場合は、情報提供当日、本人確認書類の確認をいたしますので、事前送付は不要です。
- 対面方式、オンライン方式の情報提供をご希望の場合で、ご夫婦でお話をお聞きになりたい場合は、情報提供依頼書の「依頼者氏名」欄にお二人の氏名をそれぞれ自署で記入してください。本人確認書類についても、ご夫婦両方の提示(対面方式の場合)または提出(オンライン・郵送の場合)が必要です。
- その他、手続きの詳細については、以下に掲載するご案内資料「実親に関する情報の提供を希望する養親・養子の方へ」に記載がありますので、必ずご覧いただき、内容についてご理解いただいたうえでお申し込みください。
情報提供の対応時間について
対面方式、オンライン方式をご希望の場合は、情報提供依頼書に記載いただいたご連絡先に、日程調整の連絡をします。情報提供を実施する時間帯は、平日の9時~17時までとなります。
情報提供依頼にあたっての留意点
- 東京都から実親に対し、情報提供の同意をとることが困難なケースについては、提供可能な情報が限られます。
- この情報提供は、児童の出自を知る権利の保障のために行うものです。そのため、この情報提供において知り得た情報は、専ら児童の福祉のために利用するようお願いします。みだりに第三者に取得した情報を伝えることは絶対にしないでください。
- 一般社団法人ベビーライフのケースについて、提供可能な情報は、原則として、実親が養子縁組の申込の際に記入している「ご質問票」「お子さんのための健康調査票」に記載の情報とします。
- 養子縁組あっせんが行われた時期によって、都に引き継がれている情報に違いがあるため、依頼者の方に提供可能な情報についてもケースごとに異なります。また、全てのケースが都に引き継がれていないため、情報提供の依頼をいただいても、依頼者の方のケースが存在しない可能性があります。
- 未成年の養子ご本人の方から情報提供依頼があった場合、情報提供の可否を養親の方と協議したうえで対応させていただきますので、ご留意ください。
- 実親との交流の希望について、情報提供の意向と併せて確認をしますが、都が交流を仲介することはいたしません。交流の継続を希望される場合は、仲介が可能な支援機関を以下の一覧表から確認したうえで、ご自身で支援を申し込んでいただきますようお願いいたします。
ベビーライフの養親・養子等への支援を行っていただける団体の一覧(Excel:13KB)