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社会福祉充実計画の承認申請

 平成28年会計年度より、社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合には、所轄庁に社会福祉充実計画の承認申請を行うことが定められました。
 また、平成29年度中に承認を受けた社会福祉充実計画について、変更を行う場合には、所轄庁に対して変更の承認申請または届出が必要となります。
 なお、計画の変更については、(1)事業の対象者に大きな影響を及ぼす内容か、(2)将来に渡って影響を及ぼす内容か、(3)地域住民に公表すべき内容か、といった観点から法人において必要性を検討し、必要と判断する場合に変更手続きを行うことになります。
 変更手続きについては、内容に応じて変更承認申請が必要な場合と、届出で足りる場合がありますので、事前に下記担当宛ご相談くださいますようお願いいたします。

【相談窓口】
 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当
 電話:03-5320-4044

社会福祉充実計画の承認申請

 社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、計画の承認申請を行う必要があります。
※なお、充実残額が生じない法人には、社会福祉充実計画を作成する義務はありません。(充実残額の算定は、毎年会計年度実施する必要があります。)

申請手続、記載要領及び記載例

 
 社会福祉充実計画の承認等に係る以下の通知は、厚生労働省ホームページ(4.社会福祉充実計画)でダウンロードすることができます。

(1)社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について

(2)「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページURL

地域協議会の問合せ先一覧

 「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日付雇児発0124第1号、社援発0124第1号、老発0124第1号)に基づき、各区市等管内の地域協議会に関する問合せ先をお知らせします。

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お問い合わせ

このページの担当は 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当(03-5320-4044) です。

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