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活動内容について

民生委員・児童委員の活動

地域にお住まいの方の暮らしを支援するため、さまざまな福祉に関する職務・活動を行っています。

「民生委員・児童委員活動の7つのはたらき」
【1】社会調査のはたらき
 担当区域内の住民の生活状況や福祉需要を把握するアンテナ役としてのはたらきです。区市町村が行う一人暮らし高齢者調査等に協力して対象となる世帯を訪問することもあります。

【2】相談のはたらき
 住民の身近な相談相手として、高齢者、子育て世帯、障害者、生活にお困りの方など、支援の必要な方々のさまざまな相談を受けています。

【3】情報提供のはたらき
 社会福祉制度や各種サービスの内容・情報を住民に提供しています。

【4】連絡・通報のはたらき
 支援の必要な方々の相談を受けて福祉事務所や児童相談所等関係機関に連絡をしたり、虐待など保護を必要としている児童を発見した時に児童相談所に通告を行ったりするなど、地域住民と関係機関・行政とのパイプ役としても活躍しています。

【5】調整のはたらき
 支援が必要な方々が適切なサービス提供を受けられるよう関係機関と調整しています。

【6】生活支援のはたらき
 支援が必要な方々の状況に応じ、見守りや声かけ、訪問などを行い、関係機関と調整しつつ、生活を支援しています。

【7】意見具申のはたらき
 活動を通じて、現行の福祉施策では対応しきれない新たな課題等を把握した時は、行政に対して意見具申を行うことができます。

主任児童委員の活動

 民生委員・児童委員と連携を図りながら、児童福祉に関する事項を専門的に担当し、活動しています。

「関係機関と民生委員・児童委員との連携」
 児童相談所、子供家庭支援センター、保健所・保健センター、学校等と密接に連携し、児童委員と連携して児童や子育て世帯を取り巻く環境についての状況把握や児童健全育成事業などに関する啓発活動などを行います。

「児童委員への援助・協力」
 原則として区域を直接担当しておらず、民生児童委員協議会の区域全体で児童委員としての活動も可能であることから、個別の事例についても、児童委員と連携して対応することがあります。
 

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 民生・児童委員担当(03-5320-4031) です。

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