成年後見制度とは
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成年後見制度とは、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行う仕組みとして、平成12年4月1日からスタートした制度です。
家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。
「法定後見」は判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」があり、また、「任意後見」は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。
▲九都県市共通成年後見制度利用促進ロゴマーク
法定後見
種類 | 本人の判断能力 | 援助者 |
---|---|---|
後見 | 判断能力を欠くのが通常の状態 | 成年後見人 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 |
補助 | 不十分 | 補助人 |
例えば、財産管理や福祉サービスの契約に不安なとき
制度の開始手続きは、本人・配偶者・四親等内の親族等のほか、本人に身寄りがない場合等には区市町村長が申立てを行うことができます。
区市町村長による申立てまでの流れ
<相談・要請>
ホームヘルパー、民生委員、近隣等からの相談要請
緊急を要する場合等は、老人福祉法等に基づく「措置」を検討
↓
<調査>
本人調査 申立ての必要な理由
親族調査 四親等内の親族の状況
後見登記の有無確認
↓
<申立て決定>
診断書依頼
任意後見
本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んだ任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。
公証役場で、公正証書によって、任意後見契約を結びます。
↓
本人の判断能力が不十分になったとき
本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者が申立てを行うことができます。
申立て
申立て先は、本人の住所地の家庭裁判所になります。
- 法定後見 後見/保佐/補助の開始の申立て
- 任意後見 任意後見監督人選任の申立て
審判手続・審判
<調査>
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、問い合わせたりします。
<鑑定>
後見と保佐については、通常、本人の判断能力について鑑定を行います。
<審問>
必要に応じ家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。
<審判>
審判後、成年後見登記が行われます。審判内容は、戸籍には記載されません。
ケースによって緊急に必要な対応を求められる場合には、「審判前の保全処分」を活用することも考えられます。
後見開始
成年後見人などによる援助が始まります。
※後見、保佐について資格制限規定があります。
後見制度の費用
- 申立て時には、収入印紙(申立費用800円、登記費用2,600円)、郵便切手(東京家庭裁判所では後見の場合3,270円、保佐・補助の場合4,210円)、鑑定費用(鑑定を行う場合)、診断書(金額は医療機関による)などの費用が必要です。
- 後見を弁護士等に依頼した場合の月額報酬は、本人の資産等を勘案して裁判所が決定します。
その他成年後見制度の詳細については、裁判所ホームページ「後見ポータルサイト」をご参照ください。
関連する制度
社会福祉法による福祉サービス利用援助事業[日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)]
判断能力が不十分なために支援が必要な方を対象として、福祉サービス利用援助事業が社会福祉協議会等で行われています。福祉サービスを利用するにあたって必要な手続きや利用料の支払い、苦情解決制度の手続きなどを、助言・相談、代行、代理等の方法により援助します。ご本人との契約により利用できます。
〈援助内容〉
- 福祉サービスの利用援助
- 日常的金銭管理サービス
- 書類等預かりサービス
詳しくは⇒東京社会福祉協議会(地域福祉権利擁護事業のページ)
http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kenriyougo.html
成年後見登記制度については→法務省
(メニュー「サイトマップ」⇒トピックス→成年後見制度)