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任意後見制度について

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

 法定後見制度とは、判断能力が不十分な方の権利を守るため、財産管理や本人のために必要な契約を行う援助者(成年後見人等)を家庭裁判所が選任する制度です。ご本人の判断能力に応じて、補助、保佐、後見の3種類があります。

 一方、任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。任意後見契約についての詳細は、以下ホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。任意後見契約(日本公証人連合会HPへリンク)

 判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。任意後見監督人選任についての詳細は、以下のホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。任意後見監督人選任(裁判所HPへリンク)

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 推進担当(03-5320-4045) です。

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