児童相談所とは
児童相談所・児童相談センターとは
児童相談所とは…
児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置される行政機関です。
原則18歳未満の子供に関する相談や通告について、子供本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからも受け付けています。
児童相談所は、すべての子供が心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるように家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。
児童相談センターとは…
児童福祉法施行規則では、都道府県知事は設置した児童相談所のうち一つを、他の児童相談所を援助し、その連絡を図るために、中央児童相談所に指定することができることとされています。
東京都の場合には、児童相談センターを中央児童相談所として位置づけています。
専門のスタッフがいます
児童福祉司・児童心理司・医師・保健師などの専門スタッフが相談にあたります。
このような相談に応じています
- 保護者の病気、死亡、家出、離婚などの事情で子供が家庭で生活できなくなった。
- 虐待など子供の人権にかかわる問題がある。
- わがまま、落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、学校に行きたがらない、チック等の習癖、夜尿などで心配である。
- 知的発達の遅れ、肢体不自由、ことばの遅れ、虚弱、自閉傾向がある。
- 家出、盗み、乱暴、性的いたずら、薬物の習慣などがある。
- 里親として家庭で子供を育てたい。
つぎのような援助を行います
助言指導
受け付けた相談に対して、助言、指示、説得、情報提供などの適切な方法で援助を行います。
他機関の援助が必要な場合、専門機関をご紹介します。
継続的な援助
必要に応じて、継続的に一定期間、専門職員による援助を行います。
援助の中で、遊びを通じた治療プログラムやカウンセリング、ペアレントトレーニングなどを行うことがあります。
一時保護 【詳細はこちら】
緊急に保護を必要とする場合、保護による行動観察が必要な場合、又は短期入所指導を行う必要がある場合に一時保護を行います。
一時保護には一時保護所への入所と、養育家庭等への一時保護委託があります。
一時保護委託は、子供の年齢や状況により、養育家庭や児童福祉施設などに委託保護することが適切な場合等に行います。
養育家庭 【詳細はこちら】
様々な事情により家庭で生活することができない子供のために、里親制度を推進しています。
養育家庭 | 養子縁組を目的としないで、一定期間子供を養育する里親。 短期間のみ子供を預かる家庭もあります。 |
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専門養育家庭 | 養子縁組を目的としないで、一定期間専門的ケアを必要とする子供を養育する里親。 一定の要件を満たし、定められた研修を受ける必要があります。 |
親族里親 | 両親の死亡、行方不明、長期入院などにより子供を養育できない場合に、祖父母等の親族が里親となりその子供を育てる家庭。 |
養子縁組里親 | 養子縁組を目的として、子供を養育する里親。 特別養子縁組が成立するまでの間、里親として子供を育てます。 |
子供を養育している里親が冠婚葬祭や一時的に休養をとりたいときなどには、一時的に子供を預けることができるレスパイト・ケア制度を利用できます。
子供の養育に対しては、養育費等の経費をお支払いいたします。
施設への入所
様々な事情により家庭で生活することができず、里親委託が困難な子供を一定の期間、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設などの児童福祉施設で預かります。
愛の手帳交付 【詳細はこちら】
知的障害の子供への援助を図るため、東京都では「愛の手帳」 (国は療育手帳)を交付しています。愛の手帳の交付申請は、児童相談所で受け付けています。
なお、障害の程度に応じて各種の援助施策があります。
- 特別児童扶養手当などの給付
- 税金の減額あるいは免除
- 医療費の一部助成
- 鉄道、バス、航空運賃等の割引
- その他
メンタルフレンドの派遣 【詳細はこちら】
家に閉じこもりがちな子供に、お兄さん、お姉さんの世代にあたるボランティア(メンタルフレンド)を派遣し、子供とふれあうなかで、その子供の社会性や自立性を高めていくお手伝いをします。
治療指導事業 【詳細はこちら】
児童相談センター治療指導課では、家庭、学校、施設において様々な不適応行動を示す子供に対して、多領域の専門スタッフが援助を行います。これには、通所と宿泊の2つの方法があります。
また、家族再統合に向けて被虐待児童とその保護者・家族へのケア・援助を行っています。
その他
講師の派遣、見学・実習の受け入れ等も行っています。
一時保護所外部評価 【詳細はこちら】
都内7か所の一時保護所において外部評価を実施しています。
お問い合わせ
このページの担当は 児童相談センター 事業課 事業担当 です。