紛争解決の仕組み
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都条例では、広域相談支援員に相談しても、なお紛争事案が解決されない場合の紛争解決の仕組みとして、あっせん、勧告及び公表の手続きを設けています。
手続きに当たっては、公正中立な東京都障害を理由とする差別解消のための調整委員会(以下「調整委員会」といいます。)が関わり、解決を目指します。
あっせん
広域相談支援員に相談をしても、障害者・事業者の間の問題が解決されない場合、紛争事案の当事者である障害者並びにその家族及び後見人、その他障害者を現に保護する者は、東京都に「あっせん」を求めることができます。あっせんとは、公正かつ中立な第三者機関である調整委員会による解決を目指すものです。
注意点
あっせんの手続きは、公平かつ中立な立場から、話し合いにより解決を目指す手続きです。
なお、本手続きは、事業者の行為等が、差別であるか否かを判断することを目的とするものではありません。
また、調整委員会が、事業者を処罰したり、事業者に対して一定の行為を強制するものではありません。
勧告・公表
あっせんを行っても問題が解決されず、それが特に悪質な事案である場合、調整委員会は、知事に対し「勧告」を行うよう求めることができます。(勧告とは、東京都から事業者に対し、事業者による不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供など必要な対応をするよう求めるものです。)
勧告を行っても、事業者が正当な理由なく勧告に従わないときは、東京都はその旨を「公表」することができます。
調整委員会での取扱実績
No. | あっせんの成否 | あっせんの内容 |
---|---|---|
1 | 令和2年6月4日(あっせん成立) | 連絡会参加に係る紛争の件( | )
2 |
令和5年9月27日(あっせん成立) | 入学試験に係る紛争の件( | )
記事ID:114-001-20240814-008078