1. 福祉局トップ
  2. 障害者
  3. 障害者施策
  4. 精神科病院における虐待通報窓口

精神科病院における虐待通報窓口

更新日

精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から、精神科病院における虐待通報が義務化されます。
都では、精神科病院における虐待の未然防止や早期発見の取組を進めるため、常設の虐待通報窓口を開設し、精神障害に関する専門的な知識や経験等を有する職員が、通報や相談を受け付けます。

1 開設日

令和6年3月4日(月曜日)正午
※令和6年4月1日の改正精神保健福祉法施行に先立ち、先行して開設します。

2 受付時間

平日 午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始は除く。)

3 対象者

(1)精神科病院で職員による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した方
(2)精神科病院で職員による虐待を受けたご本人又はそのご家族

4 通報窓口

(1)電話

03-5320-4463(直通)

(2)メール

seishin-tuho(at)section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

(3)郵送

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課 虐待通報窓口 宛

5 よくある質問

(1)精神科病院における虐待とは、具体的にどのような行為をいうのでしょうか。

精神科病院における業務従事者による障害者虐待とは、精神保健福祉法第40条の3第1項に基づき、下記のいずれかに該当する行為をいいます。

(1) 障害者虐待防止法第2条第7項各号 (第4号を除く。)のいずれかに該当すること。
(2)精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他
の精神障害者による障害者虐待防止法第2 条第7項第1号から第3号までに掲げる行為と同様の行為の放
置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること。

(1)の虐待とは、次のいずれかに該当する行為です。

障害者虐待行為の分類
区分 内容
身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること
心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当 な差別的言動その他の精神障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

放棄・放置 精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による上記3つに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること
経済的虐待 精神障害者の財産を不当に処分することその他精神障害者から不当に財産上の利益を得ること

【参考】障害者虐待については、下記リンク先もご参照ください。

障害者虐待とは

(2)通報者が特定されてしまわないか心配です。

都には守秘義務が課せられており、通報した方を特定する情報が外部に漏れることはありませんので、安心してご連絡ください。

なお、匿名による通報も受け付けます。

(3)通報したら、必ず東京都の立入検査が入りますか?

通報内容の重大さや緊急度等により、その後の対応については、都の方で判断いたします。

(4)虐待が疑われた場合、事実確認を行ってから通報した方が良いのでしょうか。

虐待を発見した者は、速やかに都道府県へ通報しなければならないと規定されています。
虐待が疑われた場合は、病院等で事実確認を行う前に、東京都への通報をお願いいたします。

6 リーフレット

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 精神科病院における虐待通報窓口 チラシ(PDF:1,271KB)

記事ID:114-001-20241004-011397