障害者総合支援法について
平成25年4月に障害者総合支援法が施行されました
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の施行により、平成25年4月から「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となりました。
主な改正点
平成25年4月から、障害者(児)の定義に政令で定める難病等が追加され、難病患者等で、疾状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある方々が障害福祉サービス等の対象となりました。
平成26年4月からは、障害程度区分から障害支援区分への見直し、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームとグループホームの一元化などが実施されました。
平成27年7月からは、障害者総合支援法の対象となる難病等が見直され、対象となる疾病が151疾病から332疾病に拡大されました。
さらに、平成29年4月1日からは358疾病、平成30年4月1日からは359疾病、令和元年7月1日からは361疾病、令和3年11月1日からは366疾病に拡大されています。
詳しくは、こちらを御覧ください。
法律の概要等
厚生労働省ホームページに掲載されていますので、御参照ください。
お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当(03-5320-4324) です。