身体障害者手帳の再認定の取扱いについて
2020年5月15日付けでご案内しております「緊急事態宣言発出後の身体障害者手帳再認定の対応について」、再認定診査のための診断書提出期限についてですが、現状の新型コロナウイルスによる医療事情等により、再認定の診断書提出期限について、引き続き、下記のとおり対応することといたします。
再認定診査の診断書提出期限について
身体障害者手帳に記載されている再認定期月が提出期限となりますが、現状の医療事情等により受診が遅れるなど、やむを得ず再認定期月(提出期限)までに提出ができない場合には、再認定期月から1年後の末日までの間に受診していただき、提出してください。
例)令和3年4月再認定期月の方は、診断書提出期限を令和4年4月末日(最長1年以内)までとします。
なお、再認定期月が令和2年3月以前の方の診断書提出期限は令和3年3月末日まで、再認定期月が令和2年4月以降の方の診断書提出期限は、それぞれの再認定期月から1年後の末日(最長1年以内)までとしておりますので変更はありません。
お問い合わせ
このページの担当は 心身障害者福祉センター 障害認定課 認定調整担当 です。