緊急事態宣言発出後の身体障害者手帳再認定の対応について
再認定診査につきましては、再認定のための診査通知書により2か月前通知を送付しておりますが、厚生労働省社会・援護局、障害保健福祉部企画課より「身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて」が発出されたことを受け、再認定の診断書提出期限等について、下記のとおり対応することといたします。
再認定診査の診断書提出期限について
- 再認定診査期月が令和2年3月以前の方は、診断書提出期限を令和3年3月末日までとします。
- 再認定診査期月が令和2年4月以降の方は、診断書提出期限をそれぞれの再認定期月から1年後の末日までとします。
例)令和2年6月再認定診査期月の方は診断書提出期限を令和3年6月末日までとします。
身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて(PDF:293KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 心身障害者福祉センター 障害認定課 認定調整担当 です。