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「戦没者等の妻に対する特別給付金」が支給されます

1 「戦没者等の妻に対する特別給付金」について

 先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者等

特別給付金

国庫債券
支給対象者 金額 受付期間
第三十回い号

第二十七回特別給付金国庫債券「い号」を受給していた、又は受給権のあった方で、
令和5年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合

額面

110万(5年償還)

令和5年4月1日~

令和8年3月31日
第三十回ろ号

第二十七回特別給付金国庫債券「ろ号」又は第二十二回特別給付金「ぬ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、

令和6年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合

額面

110万(5年償還)

令和6年4月1日~
令和9年3月31日

第二十七回ち号 及び 
第二十二回れ号

第二十二回特別給付金国庫債券「ち号」又は第十七回特別給付金「れ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、

令和4年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合

額面

200万(10年償還)

令和4年10月1日~
令和7年9月30日

第二十七回と号

第二十二回特別給付金国庫債券「と号」を受給していた、又は受給権のあった方で、

令和3年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合

額面

200万(10年償還)

令和3年10月1日~
令和6年9月30日


2 相続人請求

 上記「戦没者等の妻に対する特別給付金」を受ける権利を有していた方が、請求をしないまま亡くなられた場合は、その相続人の方は自己の名で特別給付金を請求することができます。

<注意>
 上記1~2の請求については、受付期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別給付金を請求できなくなりますので、ご注意ください。

3 受付窓口

 お住まいの区市町村の援護担当課

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 企画課 援護恩給担当(03-5320-4078) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。