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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例について

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例

 平成24 年8月、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成24 年法律第66 号。以下「改正認定こども園法」という。)により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。

 新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法の施行後5年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けられておりますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。

 このため、経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」という。)を対象として保育士資格の取得に必要な単位数等の特例(以下「特例教科目」という。)を設け、免許・資格の併有を促進することとなりました。

 なお、令和6年9月27日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示の施行及び指定保育士養成施設の指定及び運営の基準についての一部改正について(通知)」(令和6年9月27日付こ成基第182号こども家庭庁成育局長通知)により、保育士資格取得の特例の期日が、改正認定こども園法の施行の日から5年間であったところ、15年間(令和11年度末まで)に延長となりました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【こども家庭庁】幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【全国保育士養成協議会】特例制度について (幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)

保育士資格取得特例制度のご案内

認可外保育施設(世田谷区、荒川区、江戸川区、港区、中野区、板橋区、豊島区、葛飾区、品川区及び八王子市以外)で実務経験をお持ちの方へ

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※特例制度対象施設証明書に施設名と所在地を記入する際は、下記特例制度対象施設一覧に掲載されているとおりにご記入ください。記入内容に誤りがあると、再提出をお願いする場合がございます

八王子市内で認可外保育施設の実務経験をお持ちの方へ

 平成27年4月1日に八王子市が中核市に移行したことに伴い、八王子市内の認可外保育施設に対する指導監督権限が東京都から八王子市に移譲されています。八王子市内にある認可外保育施設(認証保育所を含む)については、八王子市へお問合せ下さい。

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児童相談所設置区内(世田谷区、荒川区、江戸川区、港区、中野区、板橋区、豊島区、葛飾区及び品川区)で認可外保育施設の実務経験をお持ちの方へ

 令和2年度より世田谷区、荒川区及び江戸川区が、令和3年度より港区が、令和4年度より中野区、板橋区及び豊島区が、令和5年度より葛飾区、令和6年度より品川区が児童相談所を設置したことに伴い、世田谷区、荒川区、江戸川区、港区、中野区、板橋区、豊島区、葛飾区及び品川区(以下、児童相談所設置区という。)内の認可外保育施設に対する指導監督権限が東京都から児童相談所設置区に移譲されています。児童相談所設置区にある認可外保育施設(認証保育所を含む)については、児童相談所設置区へお問合せください。

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 認証保育所・認可外保育施設での実務経験で本特例制度を利用する場合、特例制度対象施設証明書が必要になります。勤務している(していた)施設が特例制度の対象施設であるかどうかは、特例制度対象施設一覧によりご確認いただくか、下記担当までお問合せください。
 なお、一覧は現在証明書が有効な施設のみ掲載しています。過去に有効であった施設や廃止した施設等に係る照会は、下記担当までお問い合わせください。
地域保育担当:03-5320-4212

特例制度を実施する保育士養成施設

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁ホームページ

特例制度を実施する指定保育士養成施設については、こども家庭庁ホームページに一覧が掲載されております。

お問合せ先

各種問合せ先は、こちらをご覧ください。

(参考)幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都教育庁ホームページ

※保育士としての在職年数等と単位修得により幼稚園教諭免許状を取得する場合の特例制度については、こちらをご覧ください

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お問い合わせ

このページの担当は 子ども・子育て支援部 保育支援課 地域保育担当(03-5320-4131) です。

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