幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例について
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例
平成24 年8月、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成24 年法律第66 号。以下「改正認定こども園法」という。)により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。
新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法の施行後5年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けられておりますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
このため、経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」という。)を対象として保育士資格の取得に必要な単位数等の特例(以下「特例教科目」という。)を設け、免許・資格の併有を促進することとなりました。
なお、令和6年9月27日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部を改正する告示の施行及び指定保育士養成施設の指定及び運営の基準についての一部改正について(通知)」(令和6年9月27日付こ成基第182号こども家庭庁成育局長通知)により、保育士資格取得の特例の期日が、改正認定こども園法の施行の日から5年間であったところ、15年間(令和11年度末まで)に延長となりました。
【こども家庭庁】幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例
【全国保育士養成協議会】特例制度について (幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)
保育士資格取得特例制度のご案内
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認可外保育施設での実務経験で特例制度利用をお考えの方へ(Excel:13KB)
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認証保育所・認可外保育施設での実務経験で本特例制度を利用する場合、特例制度対象施設証明書が必要になります。勤務している(していた)施設が特例制度の対象施設であるかどうかは、特例制度対象施設一覧によりご確認いただくか、下記担当までお問合せください。
なお、一覧は現在証明書が有効な施設のみ掲載しています。過去に有効であった施設や廃止した施設等に係る照会は、下記担当までお問い合わせください。
地域保育担当:03-5320-4212
特例制度対象施設一覧(認可外保育施設)(Excel:126KB)
特例制度を実施する保育士養成施設
特例制度を実施する指定保育士養成施設については、こども家庭庁ホームページに一覧が掲載されております。
特例教科目開設校一覧(東京都開設届済施設)(PDF:110KB)
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各種問合せ先は、こちらをご覧ください。
(参考)幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例
※保育士としての在職年数等と単位修得により幼稚園教諭免許状を取得する場合の特例制度については、こちらをご覧ください
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お問い合わせ
このページの担当は 子ども・子育て支援部 保育支援課 地域保育担当(03-5320-4131) です。