保育士登録証の未返納者について
- 更新日
児童福祉法第18条の19の規定に基づき保育士登録を取り消した者のうち、保育士登録証の返納がなされていない者の保育士登録番号を公表します。
・13-087359
(公表理由)
保育士登録を取り消された者が、保育士と偽って保育に関する業務に従事することを防止するための措置です。
お問い合わせ
このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 保育人材担当(03-5320-4130) です。
記事ID:114-001-20240814-006710