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社会福祉連携推進法人制度について(事務手続きの手引等)

社会福祉連携推進法人制度について

 社会福祉連携推進法人は、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化を図るための取組を行う新たな法人制度として創設されたものです。
 今後、社会福祉連携推進法人の活用を進めていくことにより、社会福祉法人を始め、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービスの創出や、福祉人材の確保とともにその働きやすい職場環境の整備、物資調達の効率化など、規模の大きさを活かした多様な取組が促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化等に資することが期待されています。

 なお、東京都が所轄する社会福祉連携推進法人は次の一覧のとおりです。

事務手続きの手引

 社会福祉連携推進法人制度の概要、業務、組織機関、業務運営、認定申請等の手続、定款等の変更手続などを記載しています。
 なお、本手引きは、東京都知事が認定所轄庁となる連携推進法人の認定希望者及び事務担当者向けに作成しております。厚生労働大臣や他の道府県知事、特別区長・市長が認定所轄庁となる場合は、当該認定所轄庁の担当部署へお問い合わせください。

参考動画等のご案内

下記URLをクリックすると社会福祉連携推進法人制度に関する参考動画等を閲覧することができます。

※動画再生には、視聴可能なパソコンのインターネット環境をご準備ください。
※動画には、音声が含まれておりますので、あらかじめ音量等の調整を行ってください。

【厚生労働省ホームページ】
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 生活保護・福祉一般 > 社会福祉法人制度
> 社会福祉連携推進法人制度

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html

認定所轄庁への相談

(1) 東京都知事が認定所轄庁となる法人

【相談窓口】
 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当
 電話:03-5320-4044

<受付時間>
 土日祝祭日・年末年始を除く、平日午前9時から午前11時30分まで、午後1時30分から午後4時30分まで

(2) 特別区長・市長が認定所轄庁となる法人

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お問い合わせ

このページの担当は 指導監査部 指導調整課 社会福祉法人担当(03-5320-4044) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。