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執務基準について

 民生委員・児童委員が活動を行うにあたり、守らなくてはならない事項が、民生委員法(厚生労働省のホームページにリンク)で以下のとおり定められています。

個人の人格の尊重(第15条)

 民生委員・児童委員は、支援を行うにあたっては、支援を必要とする方の人格を尊重することが求められています。

身上に関する秘密を守る義務(第15条)

 民生委員・児童委員は、地域住民の生活実態を把握し、また、支援を必要とする方から生活に関するさまざまな相談を受けていますので、活動の中で、個人情報やプライバシーに関する情報を取り扱うことが多くあります。そのため、活動を通じて知った秘密や情報を外部に漏らすことのないよう、守秘義務が課せられています。

差別的又は優先的な取扱の禁止(第15条)

 人種、信条、性別、社会的身分、または門地によって不平等な取扱いを行うことは禁止されています。支援を必要とする方、一人ひとりの人権を尊重しながら対応することが求められています。

政治的目的への地位利用の禁止(第16条)

 民生委員・児童委員としての立場を利用して政治活動を行うことは禁止されています。

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 民生・児童委員担当(03-5320-4031) です。

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