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令和6年能登半島地震に対する義援金の募集について(終了)

東京都においては、この度の令和6年能登半島地震により被害を受けた被災者への支援を実施するため、義援金を募集を行っておりましたが、令和6年4月30日(火曜日)をもって募集を終了いたしました。

ご協力いただきありがとうございました。

お寄せいただいた義援金については、災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県及び福井県の4県に対して、

5月中に送金を予定しています。

※最終的な金額等は改めてお知らせします。

1 名称

令和6年能登半島地震東京都義援金

2 募集期間

令和6年1月10日(水曜日)から4月30日(火曜日)

※終了いたしました

※令和6年4月30日(火曜日)をもって募集を終了することに伴い、庁舎内及び都有施設に

 設置している募金箱についても、順次撤去いたします。

令和6年能登半島地震に対する義援金の募金箱の設置等について

3 義援金の取扱い

寄せられた義援金は、災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県及び福井県の4県に対して、

5月中に被災県が指定する口座に送金を予定しています。

4 税法上の取扱い

この義援金は、地方自治体への寄附金に該当し、個人の方の寄附金は寄附金控除、法人の方の寄附金は全額損金算入の対象となります。

5 領収書類について

ATMまたは銀行窓口で発行される控え(振込み票)の原本については、寄附金控除等を受ける際の領収書として扱われますので大切に保管してください。

なお、このホームページの記事を出力したものを一緒に保管していただくと、税務署での手続きがスムーズにできます。

6 預り証の発行について

預り証を必要とされる場合は、以下の要領にしたがって申請をしてください。

申請の流れ

  1. 「義援金預り証発行依頼様式」のリンクをクリックし、ダウンロードして必要事項を記入してください。
  2. ATMまたは銀行窓口で発行された控え(振込み票)のコピーを添付して下記の申請先へ郵送またはメールに添付してお送りください。
  3. 後日確認の上、預り証を郵送いたします。

「義援金預り証」発行様式

「義援金預り証」の申請先

  • 【郵送の場合】

〒163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都 福祉局 指導監査部 指導調整課 管理担当 宛

  • 【メールの場合】

下記メールアドレスに様式を添付の上お送りください。

S1140301(at)section.metro.tokyo.jp(東京都福祉局指導監査部指導調整課)

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

7 義援金のお問い合わせ先

義援金に関するお問い合わせ先は下記のとおりです。

福祉局 指導監査部 指導調整課 管理担当

電話  03-5320-4192

本文ここまで

以下 奥付けです。