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交通事故などの場合におけるマル障の取扱いについて

福祉局生活福祉部医療助成課

交通事故などの場合におけるおけるマル障の取扱い

  交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル障による助成を受けることができます。
  この場合、本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を東京都が支払っていることになるため、後日、東京都がマル障受給者にかわって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル障助成分の求償を行うことになります。

必要な手続き

1 医療保険適用可能かどうか、加入保険に確認
・第三者行為に起因する診療等に対し、医療保険が適用されることについて、国民健康保険、健康保険組合等の御加入の医療保険に御確認ください。
・当該診療等に、医療保険が適用されない(適用しない)場合は、マル障による助成も受けられません。

2 マル障制度における第三者行為の届出
・第三者行為によりマル障受給者証を使用した場合は、東京都へ届け出なければなりません。必要書類等を東京都から送付いたしますので、下記の窓口へ必ずご連絡ください。

※ 東京都への届出や損害賠償請求権の譲渡などを行わず、マル障助成分も含めて第三者と示談を行い損害賠償金を受領した場合、東京都からマル障助成分の返還を求める場合があります。示談の前に、必ず下記「マル障手続きの窓口」にご相談ください。



【第三者行為に係るマル障手続の窓口(届出先)】

 東京都福祉局生活福祉部医療助成課給付担当(マル障給付担当)
 電話:03-5320-4286 
 住所:〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号


【必要書類】(東京都から送付します。)
  第三者行為による傷病届、同意書、治療状況調査書、確約書

3 債権譲渡の手続(過失割合・損害賠償額確定後)
・必要書類をご提出いただいた後、東京都において、御加入の医療保険及び第三者(加害者又は第三者加入の任意保険会社等)との間で状況確認等を行います。
・マル障受給者と第三者との間で過失割合が決まり、マル障助成分に係る損害賠償額が確定した後、マル障受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を東京都に譲渡していただきます。

【必要書類】(東京都から送付します。)
 心身障害者医療費助成制度に係る債権譲渡について、債権譲渡通知書

4 損害賠償請求
  東京都は、譲渡された請求権に基づき、第三者又は損害保険会社等にマル障助成分を求償します。

【イメージ図】

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医療機関、医療保険者、損害保険会社などの御担当者様へのお願い

マル障受給者が第三者行為のためにマル障助成を受けた場合、東京都への届出が必要となりますので、必要な手続及び上記「マル障手続の窓口」を受給者の方へ御案内くださいますよう御協力をお願いいたします。

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 医療助成課 給付担当(03-5320-4286) です。

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