フレンドホーム制度実施要綱の一部改正のお知らせ

更新日

このたび、制度のより円滑な実施のため、フレンドホーム制度実施要綱を改正いたしました。
平成31年1月1日から施行となりますので、今後フレンドホーム登録の申し込みをされる方は、要綱改正の内容をご確認の上、お申込みください。

1 施行日

平成31年1月1日
平成30年12月31日までの申請については、現行のフレンドホーム制度実施要綱による審査となりますので、ご注意ください。

2 主な改正内容

  1. フレンドホームの年齢要件を撤廃し、心身共に健全であることを明確化しました。
  2. 同居家族の要件を改正し、交流を協力して行う者の必要性は維持するものの、対象範囲を拡大するとともに、特段の事情がある場合は交流の担い手として可能性のある方を活用する観点から、単身での申込みも可能としました。
  3. 住居要件を改正し、2室10畳以上の要件を撤廃し、住居の広さ、間取りについて、家族の構成に応じた適切な環境を要することを明確化しました。

3 改正後要綱の全文について

平成31年1月1日からの施行となります。施行前の申請は現行実施要綱による審査となりますので、ご注意ください。

4 フレンドホーム制度実施要綱解説の作成について

このたび、実施要綱の改正と合わせて、実施要綱の解釈や補足説明等を記載した「フレンドホーム制度実施要綱解説」を作成いたしました。
解説につきましても、平成31年1月1日からの施行となり、施行前の申請は現行実施要綱による審査となりますのでご注意ください。

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