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身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業

更新日

概要

目的

精神障害により一般科医療機関での治療が難しい患者の慢性維持透析治療を、他の医療機関への外来受診により実施する精神病床を有する医療機関(以下「精神科病院」という。)を支援することにより、慢性維持透析が必要な精神障害者の医療提供体制を確保することを目的とする。

補助対象者

精神疾患の入院治療と併せ、慢性維持透析治療が必要な患者に対して、他の医療機関への外来受診により慢性維持透析治療を実施する都内の精神科病院

補助金交付基準

区分

基準額 対象経費
看護師

18,200円

(患者1名・1日あたり)
慢性維持透析治療を他の医療機関での外来受診により実施する精神科病院の経費のうち、看護師の付き添いに係る人件費
事務補助員等

8,760円

(患者1名・1日あたり)
慢性維持透析治療を他の医療機関での外来受診により実施する精神科病院の経費のうち、外来受診の際の送迎に係る人件費又は使用料及び賃借料等

※ 通院患者1名につき、付き添い職員(看護師、事務補助員)各々1名までを対象とする。
※ 補助金の交付額は、補助金基準額と支出額のうち少ない方の額とする。

事業実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※ 予算の範囲内で行うため、申請状況等により、上記期間の途中で終了する可能性があります。

要綱

身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業実施要綱(PDF:256KB)

身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業補助金交付要綱(PDF:339KB)

身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業補助金交付要綱 別記様式(ファイル:52KB)

申請方法

本事業を活用する場合は事前に下記担当までご連絡くださいますようお願いいたします。

記事ID:114-001-20241125-011816