通所
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▼利用目的
障害者総合支援法及び東京都重症心身障害(児)者通所事業実施要領に基づき、在宅(18歳以上)の重症心身障害の方が、ご家族とともに住み慣れた地域社会の中で豊かに安心して暮らし続けられることが大切です。
その支援として、自宅からの通所により健康管理や理学療法・日常生活の支援・生活経験の拡大等、必要な療育サービスの提供を目的としています。
▼利用対象者
- 都内にお住いの重症心身障害者で、当センターに通所可能な方。
- 特別支援学校を卒業された方。また、18歳以上で障害の程度が重度であり、医療的ケアが必要なため地域の福祉施設に入所できない方。
※以上の双方を満たしている必要があります。
▼通所の活動内容(福祉サービスの内容)
- 医療:医師による診察や医師・看護師による日常の健康管理・医療的ケアを行います。
- 訓練:理学療法士による個別機能訓練を行います。
- 日常生活支援:食事サービス・入浴サービス・排泄介助等、生活全般における支援を行います。
*食事サービス:経口摂取の方には、個々に合った形態・量を提供します。
*入浴サービス:週1回、自動浴槽での入浴となります。 - 日中活動支援:レクリエーション・制作・散歩・感覚刺激・ゲーム等の日常の楽しみと、季節行事やバス外出等の年間行事を計画しています。また、少人数での関りを楽しむグループ活動も行っています。
- 送迎サービス:リフト付きバスによる送迎を実施しています。自主による送迎も可能です。
*お住いの居住地によっては、送迎できない場合があります。
┗利用定員及び通所日日
- 利用定員は一日30名までです。
- 通所日は月曜日から金曜日(祝日は除く)のうち、相談して決められた日数・曜日になります。
▼利用方法
▼費用
┗障害福祉サービス利用者負担額
厚生労働大臣の定める基準によって算定した額の1割と障害者自立支援法施行令で定める負担上限額とを比較して少ない方
負担上限月額は「障害福祉サービス受給者証」に記載されます。
負担上限月額 | 0円 |
区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
区市町村民税所得割16万円未満の世帯 | 9,300円 |
上記以外 | 37,200円 |
※所得を判断する際の世帯の範囲は、障害者本人とその配偶者となります。
┗食事の提供
- 区市町村民税所得割額28万円超世帯 1食650円
- 区市町村民税所得割額28万円未満世帯 1食230円
┗日用品費等
利用者個人で使用する日用品等については、利用者の負担でご持参ください。外出行事での外食費、買い物代等は実費をご負担いただきます。実費のご負担にあたっては、具体的な内容と額を説明し、同意を得ることとします。
┗支払方法
原則として、利用者負担金等は口座自動引き落としによりお支払いいただきます。なお、口座振替手数料は東京都が負担します。
▼活動の様子等
詳細を確認されたい方は、以下のリンク先をご確認ください。
>>リンク
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