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指定介護機関 (生活保護法・中国残留邦人等支援法)

1 指定申請書・指定を不要とする旨申出書・変更届等の提出先

 下記掲載の様式に必要事項を記入し、郵送、来庁又は電子申請により提出してください。
 平成26年7月1日以降に介護保険の指定を受けたサービス種別(事業所)は、同時に生活保護の指定介護機関の指定を受けたものとみなしますので、新規指定申請は不要です。ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨申出書」を提出した場合は、この限りではありません。
 指定状況は、下記「4 都内の指定介護機関一覧」でご確認いただけます。
【みなし指定の場合】
 必要な届出:変更、休止、再開、辞退
 不要な届出:新規指定申請、廃止、処分

  新規指定 指定不要 変更 廃止 休止 再開 辞退 処分
様式

指定申請書
・(Excel:60KB)
・(PDF:335KB)
別紙「指定欠格事由」
・(PDF:143KB)

指定介護機関の指定を不要とする旨申出書
・(Excel:37KB)

・(PDF:240KB)

変更・廃止・休止・再開届書
・(Excel:86KB)
・(PDF:338KB)

辞退届書
・(Excel:34KB)
・(PDF:144KB)

処分届書
・(Excel:35KB)
・(PDF:144KB)

締切日

毎月15日(必着)
(土・日・祝日の場合はその前の開庁日)

介護保険の指定年月日から20日以内 事由発生後10日以内 辞退する30日前 処分後10日以内
電子申請

【電子申請方法の概要】
各届出様式をダウンロードして必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。詳細は、下記リンク先(東京電子申請・届出サービス)をご覧ください。

新規指定 指定不要 変更・廃止・休止・再開

辞退

処分
申請や届出が必要な場合 みなし指定について(PDF:138KB) 届出事由一覧(PDF:115KB)
留意事項

○ 指定申請の際の留意事項は、下記「2 指定申請の際の留意事項」を参照してください。
○ 収受印のある指定申請書・変更届の控えが必要な場合は、指定申請書等の写しと返信用封筒(あて名を記入し、切手を貼付のこと。 )を同封してください。
○ 毎月15日までに受付をした申請に対して、指定通知を月末に事業所宛に送付します。指定を不要とする旨申出・変更・廃止・休止・再開・辞退等については通知は送付しません。
○ 消せるボールペンでは記入しないでください。

提出先

※ 八王子市内の事業所については、平成27年4月1日から指定事務が八王子市に移管されているため、指定手続きについては八王子市にお問い合わせください。
詳細はこちらのリンクをご確認ください。
【提出先(八王子市内の事業所を除く)】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎31階北側
 東京都福祉局 生活福祉部 保護課 介護担当
  電話 03-5320-4059(直通)


※ 医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)が生活保護法の指定医療機関の指定申請を行う場合や、生活保護法の指定医療機関の変更等の届出を行う場合は、別途手続が必要です。(提出先も指定介護機関と異なりますので、ご注意ください。)
 詳細については、こちらをご覧ください。

2 指定申請の際の留意事項

(1) 指定年月日の取扱い

 指定年月日は、指定申請の締切日の属する月の初日になります。(原則、遡及はできません。)
 申請書の受付は締切日に必着とし、消印の効力はありません。

(2) サービス別の留意事項

ア 保険医療機関及び保険薬局の行う居宅療養管理指導

 平成26年7月1日より前に開設した医療機関及び薬局は、生活保護の指定介護機関の指定を受けるためには、生活保護法の指定医療機関の指定とは別に指定申請が必要です。

イ 認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

 家賃等の料金を審査し指定します。指定予定日の事前に余裕をもって電話等でご相談ください。

ウ 短期入所生活介護、短期入所療養介護

 運営規定と料金表を申請書に添付してください。
 生活保護受給者に対する食費及び滞在費の取扱いの詳細は、「短期入所サービス事業所の方へ(PDF:229KB)」をご確認ください。

エ 介護老人保健施設、介護医療院

 運営規定と料金表の添付は不要です。
 生活保護受給者に対する食費は、所得段階の第1段階を適用した負担限度額を請求します。生活保護受給者で介護保険の被保険者の場合、生活保護開始月の初日から第1段階が適用されますが、介護保険負担限度額認定証の提示は必要です。

オ 介護老人福祉施設

 指定介護機関の指定申請をしなくても、指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。
 生活保護受給者に対する食費の取扱いは、介護老人保健施設と同様です。

3 指定介護機関のしおり

 生活保護の公費の請求方法等は、「指定介護機関のしおり」をご覧ください。

生活保護法指定介護機関のしおり(令和6年8月)

4 都内の指定介護機関一覧 (令和6年10月1日現在)

・ファイル1は、介護事業所番号が130、131、133、134で始まる事業所一覧です。
・ファイル2は、介護事業所番号が135、136、137、139、13A、13Bで始まる事業所一覧です。
 介護事業所番号とサービス種類の目安は、こちらの表(PDF:50KB)をご参照ください。

※ 八王子市内の事業所については、八王子市の所管のため表示されません。

 「指定介護機関検索」に必要な介護事業所番号や事業所名がわからない場合等は、とうきょう福祉ナビゲーションホームページの事業所検索機能をご活用ください。→リンク「福ナビ
※ 「福ナビ」で表示される事業所は、生活保護法の指定介護機関とは限らないため、生活保護法の介護機関の指定の有無は必ず上記「指定介護機関一覧」でご確認ください。

5 お問い合わせ先

東京都福祉局生活福祉部保護課 介護担当
電話番号:03-5320-4059(直通)
ファクシミリ:03-5388-1405
※申請書の提出は、郵送、来庁又は電子申請により行ってください。

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 保護課 介護担当(03-5320-4059) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。