指定医療機関・指定施術機関 (生活保護法・中国残留邦人等支援法)
1 指定医療機関・指定施術者のしおり
申請の際、下記のしおりをご一読いただくよう、よろしくお願いします。
指定医療機関のしおり(令和3年3月版)(1)(PDF:1,046KB)
指定医療機関のしおり(令和3年3月版)(2)(PDF:695KB)
指定医療機関のしおり(令和3年3月版)(3)(PDF:1,224KB)
指定施術者のしおり(令和6年8月版)(1)(PDF:1,398KB)
指定施術者のしおり(令和6年8月版)(2)(PDF:647KB)
指定施術者のしおり(令和6年8月版)(3)(PDF:483KB)
※指定医療機関のしおりについては、申請方法・申請様式は改正前のものとなっていますので、御注意ください。
※施術の給付については、令和6年10月1日以降の施術分から、算定基準が変わります。
詳細については、下記通知の内容を御確認ください。
「 生活保護法による医療扶助運営要領について」 の一部改正について(令和6年6月6日 社援発0606第5号 厚生労働省・援護局長通知)(PDF:1,333KB)
2 申請書等の提出先
令和5年7月から、指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、関東信越厚生局東京事務所を経由して東京都へ提出することが可能になりました。(医科・歯科・薬局のみ)
保険医療機関と指定医療機関の申請書等を同時に行う場合には、関東信越厚生局のホームページ及び厚生労働省リーフレットを御確認ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/index.html
(厚生労働省リーフレット)指定医療機関の申請・届出が簡素化されます(PDF:374KB)
種別 | 手続き | 提出先 |
医科・歯科・薬局 | 保険医療機関と指定医療機関の申請を同時に行う場合 | 関東信越厚生局 |
指定医療機関のみに関する申請等を行う場合 ※1 | 福祉事務所(PDF:178KB) | |
訪問看護ステーション | - | 福祉事務所(PDF:178KB) |
※1 保険医療機関の指定を受けてから、しばらくして指定医療機関の申請をする場合や、指定医療機関のみ辞退する場合等
※2 訪問看護ステーション、助産機関、施術機関に関する届出はすべて福祉事務所へ提出
■ 上記※1、※2の提出先
(1)医療機関
・医療機関の所在地を管轄する福祉事務所
(2)施術機関
・申請者が助産所または施術所を開設している場合は、助産所または施術所の所在地を管轄する福祉事務所
・上記以外の場合(助産所または施術所に勤務している場合など)は、助産師または施術者の自宅住所地を所管する福祉事務所
3 指定医療機関(医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション)
(1)新規申請
医療機関(医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション)が新規に申請する場合は、下記の「指定申請書」により申請してください。
※こちらは福祉事務所(東京都)へ申請する際の様式です。保険医療機関と指定医療機関の申請を同時にする場合は、上記「2 申請等の提出先」を御確認ください。
様式 | 指定欠格事由 | 注意事項及び記載要領 |
以下ファイルを御確認いただき、申請書の誓約事項欄にチェックをしてください。 |
※ 提出するものは上記申請書のみです。
※ 申請書は、消せるボールペンで記載しないでください。
(2)変更の届出
申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。
様式 | 注意事項及び記載要領 |
※ 提出するものは上記変更届出書のみです。
(3)廃止、休止、再開及び辞退についての届出
指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。
※様式は医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション共通
様式 | 注意事項及び記載要領 |
・廃止・休止・再開・辞退届出書(Word:28KB) | ・医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション(PDF:187KB) |
※ 提出するものは上記届出書のみです。
4 指定施術機関
(1)新規申請
助産師・施術者が新規に申請する場合は、下記の 「指定申請書」により申請してください。
様式 | 指定欠格事由 | 注意事項及び記載要領 |
・指定申請書(助産師・施術者)(Word:25KB) | 以下ファイルを御確認いただき、申請書の誓約事項欄にチェックをしてください。 | ・助産師・施術者(PDF:202KB) |
新規申請の場合は、 指定を受けようとするすべての業務に該当する 免許証の写し を必ず添付してください。 |
※ 申請書は、消せるボールペンで記載しないでください。
※ 施術機関の新規申請事項は以下のとおりです。
施術所の開設者の場合 |
施術者氏名、施術所名称、施術所所在地、開設者名 |
施術所の開設者でない場合 |
施術者氏名、施術者住所 |
※ 法人開設の場合は、本人が法人代表であっても開設者とならないので、ご注意ください。
(2)変更の届出
申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。
様式 | 注意事項及び記載要領 |
・変更届出書(助産師・施術者)(Word:29KB) | ・助産師・施術者(PDF:142KB) |
※ 提出するものは上記変更届出書のみです。
(3)廃止、休止、再開及び辞退についての届出
指定施術機関の業務を廃止、休止、再開する場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。
様式 | 注意事項及び記載要領 |
・廃止・休止・再開・辞退届出書(助産師・施術者)(Word:25KB) | ・助産師・施術者(PDF:136KB) |
※ 提出するものは上記届出書のみです。
5 指定年月日の取り扱い
(1)関東信越厚生局へ保険医療機関の指定と同時に申請した場合
保険医療機関の指定日と同日の指定となります。
なお、指定通知書の発行は、通常申請した月の翌々月の中旬以降となります。診療報酬の請求は、指定通知書交付後かつ医療券の発行後となりますので、ご留意下さい。
(2)福祉事務所へ申請した場合
原則、福祉事務所が申請書を受理した月の1日になります。
なお、指定通知書の発行は、通常申請した月の翌々月の中旬以降となります。診療報酬の請求は、指定通知書交付後かつ医療券の発行後となりますので、ご留意下さい。
ただし、下記に該当する場合は、指定日の遡及が認められる場合があります。
【医療機関】
ア 指定医療機関等の開設者が変更になった場合で、前開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合
イ 指定医療機関等が移転し、同日付けで新旧医療機関を開設、廃止した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
ウ 指定医療機関の開設者が個人から法人組織に、又は法人組織から個人に変更になった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
【施術機関】
他県市ですでに生活保護法の指定を受けている助産師または施術者が都内へ転入した場合(助産所または施術所を開設している者は、当該助産所または施術所が都内に移転した場合)で、引き続き患者に助産または施術を行っている場合
6 お問い合わせ先
福祉局生活福祉部保護課(医療担当)
電話 03-5320-4065
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お問い合わせ
このページの担当は 生活福祉部 保護課 医療担当(03-5320-4065) です。