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生活保護の医療扶助における後発医薬品使用促進計画の公表について

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 生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進については、「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(平成30年9月28日付社援保発0928第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)において、後発医薬品の使用割合が一定以下(※)である自治体は、後発医薬品使用促進計画を策定し、適宜公表することとされています。

※令和2年度計画策定対象となる後発医薬品使用割合の水準…総数80.0%未満(令和元年6月基金審査分)

 ついては、東京都直轄の小笠原支庁について、令和2年度後発医薬品使用促進計画を公表します。(西多摩福祉事務所、大島支庁、八丈支庁及び三宅支庁は上記水準を達成していました。)

記事ID:114-001-20240814-008604