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令和3年11月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が366に拡大されました

令和3年11月1日
福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

令和3年11月1日から「障害福祉サービス等」(※1)の対象となる疾病が、361から366へ拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳(※2)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

(※1)障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
(※2)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

対象となる方

手続き

●対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの区市町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
●障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)

申請時の確認

申請を行う方の疾病が、上記の対象疾病に該当するか診断書などで確認することとされておりますが、難病の医療費助成制度における受給者証等で確認することも可能です。令和3年11月1日からの、障害者総合支援法対象疾病と難病医療費助成制度との関係については、以下のとおりです。

詳しい手続き方法などについては、お住まいの区市町村の担当窓口までお問い合わせください。

対象外となる方

●平成27年1月1日以降対象外になった2疾病については、平成26年12月31日までに障害福祉サービス等(※)の支給決定等を受けたことがある方は引き続き利用可能です。
●平成27年7月1日以降対象外になった16疾病については、平成27年6月30日までに障害福祉サービス等(※)の支給決定等を受けたことがある方は引き続き利用可能です。
●令和元年7月1日以降対象外になった1疾病については、令和元年6月30日までに障害福祉サービス等(※)の支給決定等を受けたことがある方は引き続き利用可能です。
(※)障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
  (障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)

疾病名の表記を変更したもの

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当(03-5320-4324) です。

本文ここまで

以下 奥付けです。