相談の種類

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相談の種類
相談区分 内容
養護相談 虐待相談
養育困難(保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、就労及び服役等)、迷子に関する相談
保健相談 一般的健康管理に関する相談
(乳児、早産児等)
障害相談 知的障害相談(愛の手帳の相談含む)、ことばの遅れ相談、肢体不自由相談、重症心身障害相談などの障害に関する相談
非行相談 ぐ犯等相談 虚言癖、金銭持ち出し、浪費癖、家出、浮浪、暴力、性的逸脱等のぐ犯行為(※注釈1)、問題行動のある子供、警察署からぐ犯少年として通告のあった子供等に関する相談
触法行為等相談 触法行為(※注釈2)があったとして警察署から法第25条通告及び少年法第6条の6により送致のあった子供、犯罪少年(※注釈3)に関して家庭裁判所から送致のあった子供等に関する相談
育成相談 不登校相談 学校、幼稚園、保育所に登校(園)できない、していない状態にある子供に関する相談
性格行動相談 友達と遊べない、落ち着きがない、内気、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格又は行動上の問題を有する子供に関する相談
しつけ相談 家庭内における幼児のしつけ、遊び、育児、ことばの遅れ等に関する相談
適性相談 学業不振、進学、就職等の進路選択に関する相談
その他の相談 措置変更、在所期間延長に関する相談等
里親に関する相談 養育家庭、養子縁組里親、専門養育家庭、親族里親としての養育を希望する方からの相談

※注釈1 ぐ犯行為
 保護者の正当な監督に服しない性癖のあることなど一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯す、又は刑罰法令に触れるおそれのある少年の行為をいいます。
※注釈2 触法行為
 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をいいます。
※注釈3 犯罪少年
 罪を犯した14歳以上20歳未満の少年をいいます。

記事ID:114-001-20240814-010288