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社会福祉施設職員等退職手当共済制度について

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

実施主体は独立行政法人福祉医療機構(以下、「福祉医療機構」といいます。)です。

社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき、共済制度に加入した社会福祉施設などに従事する職員が退職した場合、その職員に対して退職手当金の支給を行っています。

共済制度への加入は強制ではなく、経営者の任意となります。

退職手当金の支給財源は共済契約者(経営者)と、国、都道府県の三者による負担となっており、職員の負担はありません。

ただし、国及び都道府県は、原則として社会福祉施設等職員に掛かる給付費の3分の1の補助となります。

詳細については、福祉医療機構のホームページをご覧ください。

独立行政法人福祉医療機構へのリンク

〇参考 他の退職手当へのリンク 

東京都社会福祉協議会 従事者共済会(退職共済金制度)

従事者共済会は、都内の民間社会福祉施設・団体で働く職員の福利厚生を図ることを目的に事業を実施しています。

社会福祉施設職員等退職手当共済制度とあわせて加入することができます。

詳細については、東京都社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

 

東京都社会福祉協議会 従事者共済会へのリンク

 

中小企業退職金共済(中退共)制度

中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員は、中退共制度と重複して加入することができません。

詳細については、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部のホームページをご覧ください。

 

中小企業退職金共済事業本部 制度の概要へのリンク

 

 

〇参考 福祉人材の確保・定着・育成のページへのリンク

福祉人材の確保・定着・育成のページへのリンク

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 地域福祉課 推進担当(03-5320-4045) です。

本文ここまで


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