【都民の皆様へ】精神障害者保健福祉手帳の申請手続き
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害(てんかんを含み、知的障害は除く。)の状態にあることを証する手帳を交付することにより、手帳の交付を受けた人に対し、様々な支援策を受けやすくする制度です。
 ※根拠法令:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条及び第45条の2
 ※制度の詳細は、精神障害者保健福祉手帳制度( 精神保健医療課のページ)をご覧ください。
 ※交付実績については、東京都精神保健福祉の動向(特別区・島しょ編)をご参照ください。
※東京都では、令和6年1月4日以降に発行するカード形式の障害者手帳の顔写真がカラー写真になります。これに伴い、カード形式の精神障害者保健福祉手帳も令和6年1月4日以降に発行するものから顔写真がカラー写真になります。既に手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能ですので、新たなお手続きは必要ありません。また、既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラーのカード形式の手帳を希望される場合は、カード形式が選択できる2年ごとの更新時等に申請してください。(発表資料については、こちら(プレス発表ページ)又はこちら(精神保健医療課のページ)をご覧ください。)
 ※【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症にかかる精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについては、こちら(精神保健医療課のページ)をご覧ください。
 ※新型コロナウィルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の取扱いについては、こちら(精神保健医療課のページ)をご覧ください。
手続きの流れ
○精神障害者保健福祉手帳の申請手続きの流れは以下のとおりです。
 ○申請される場合には、下の精神障害者保健福祉手帳制度のリーフレットを参照の上、お住まいの区市町村の窓口に、指定の申請書類を提出してください。
 ※申請書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
 ○申請に基づく審査を行い、承認された場合は、都知事から「精神障害者保健福祉手帳」(以下「手帳」という。)を交付します。なお、不承認となった場合は、都知事から「不承認通知書」を交付します。
【診断書による申請手続きの流れ】
                          
                          
【年金証書等の写しによる申請手続きの流れ】
                          
                          
<紙形式手帳とカード形式手帳の選択について>
 令和2年10月1日以降に手帳の申請を行う方は、カード形式か従来の紙形式かのいずれかを選択できます。すでに手帳をお持ちの方については、2年ごとの手帳更新時、等級変更時及び他の道府県からの転入時に、紙形式からカード形式に切り替えることができます。(交付済みの紙形式の手帳は引き続き使用できます。カード形式と紙形式の両方の手帳を所持することはできません。)
 なお、カード形式の手帳の発行には紙形式の手帳より2週間程度時間が多くかかります。
<新規申請>
 ○審査等のため、申請から結果を受け取るまでに紙形式は2か月程度、カード形式は2か月半程度かかりますので、申請手続きはお早めにお願いいたします。
 ○なお、審査の際に、申請内容について医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。
 <更新申請>
 ○「更新」の申請は、手帳の有効期限の3か月前から行うことができます。審査等のため、申請から結果を受け取るまでに紙形式は2か月程度、カード形式は2か月半程度かかりますので、手続き中に有効期間が切れてしまうことのないよう、申請手続きはお早めにお願いいたします。
 ○なお、審査の際に、申請内容について医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。
精神障害者保健福祉手帳の様式について
精神障害者保健福祉手帳 様式見本
精神障害者保健福祉手帳制度のリーフレット 令和6年12月作成版
                         
                         
問い合わせ先
≪制度について≫
 東京都福祉局 障害者施策推進部精神保健医療課 生活支援担当
 【TEL】03-5320-4464
 ≪交付について≫
 中部総合精神保健福祉センター 事務室 精神障害者保健福祉手帳担当
 【TEL】03-3302-7739