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心身障害者医療費助成制度(マル障) 

 「 法別番号80 」

対象者

東京都内に住所を有する方で、1、2又は3に該当する方。ただし、下記の「対象除外」に該当する方は申請できません。

1 身体障害者手帳1級・2級の方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)

2 愛の手帳1度・2度の方

3 精神障害者保健福祉手帳1級の方

 精神障害者保健福祉手帳1級の方は、平成31年1月1日から心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象になりました。

対象除外

下記に該当する方は申請できません。

  • 所得制限基準額(下表参照)を超える方
  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 65歳以上になってはじめて上記対象者の1、2又は3に該当することになった方
  • 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます。)
  • 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方  等

※対象となるか不明な場合は、区市役所・町村役場のマル障申請窓口(PDF:121KB)までお問い合わせください。

所得制限基準額
扶養親族数 所得額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
6人 1人につき38万円加算

※1月から8月までの申請については前々年分、9月から12月までの申請については前年分の所得で判断します。
※住民税の課税対象となる所得額(総所得金額等)から、下記所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します(総所得金額等は、長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除額がある場合には、控除後の額)。
※受給資格者本人の所得(20歳未満のときは原則世帯主の所得)で判断します。
※扶養親族の中に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算します。

所得控除額表
控除の種類 控除額
(本人の所得で判断するとき)
控除額
(世帯主の所得で判断するとき)
(1) 雑損控除 相当額 相当額
(2) 医療費控除 相当額 相当額
(3) 社会保険料控除 相当額 8万円
(4) 小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
(5) 障害者控除(家族) 一人につき27万円 一人につき27万円
(6) 特別障害者控除(家族) 一人につき40万円 一人につき40万円
(7) 障害者控除(本人) 0円 27万円
(8) 特別障害者控除(本人) 0円 40万円
(9) 寡婦(夫)控除 27万円 27万円
(10) 特定の寡婦 35万円 35万円
(11) 勤労学生控除 27万円 27万円
(12) 配偶者特別控除 相当額 相当額
(13) 肉用牛の売却の農業所得の免除 相当額 相当額
(14) 特例控除 相当額 相当額

(9)について、婚姻歴がなく、税法の定める「寡婦(夫)控除」が適用されないひとり親の方は、平成30年9月1日よりマル障制度の所得計算に当たり、申請により税法上の寡婦(夫)控除と同様の控除を適用することができます。

申請方法

住民票のある区市役所・町村役場のマル障申請窓口(PDF:121KB)に申請し、マル障受給者証の交付を受けます。

助成範囲

助成対象

対象となるもの

  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等  

対象とならないもの

  • 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等)
  • 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付に該当する医療費
  • 他の公費医療で助成される医療費
  • 介護保険の利用者負担額      等

マル障一部負担金

 国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担額から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。

  • 住民税課税者(受給者証の負担者番号80136・・・)の方・・・医療機関の窓口で下表の「マル障一部負担金」と入院時食事療養・生活療養標準負担額を支払います。
  • 住民税非課税者(受給者証の負担者番号80137・・・)の方・・・入院時食事療養・生活療養標準負担額のみ支払います。

 マル障一部負担金(令和元年8月1日から)

 マル障一部負担金(令和元年7月末まで)

※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。

※2 過去12か月以内に3回以上、上限額(57,600円)に達した場合は、4回目から上限額が軽減され、44,400円を超える金額を高額医療費として助成します。

助成方法

 医療保険を扱う医療機関で保険証とマル障受給者証を提示して、受診します。ただし、都外やマル障を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村のマル障申請窓口(PDF:121KB)に医療助成費の申請をしてください。
 また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。

受給者証申請時の注意

 自立支援医療(更生・育成・精神通院)はマル障に優先して適用されます。対象となられる方は、所管の部署等へ御相談ください。なお、マル障との併用は可能です。
 マル障受給者証・マル親・マル乳・マル子・マル青医療証は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。

マイナンバー対応について

 令和4年6月以降、一部の区市町村でマイナンバーの利用・情報連携を実施します。マイナンバー対応の有無は区市役所・町村役場のマル障 申請窓口(PDF:121KB)におたずねください。

マル障受給者証のてびき

受給者証を受け取られた方は、マル障受給者証をお使いになる前にこの「てびき」をよくお読みください。

交通事故などの場合におけるマル障の取扱いについて

交付状況連絡票について(都内転居の場合に限る)

 マル障の受給者証をお持ちの方が、東京都内の区市町村に転居する場合は、転居元の都内区市町村から「交付状況連絡票」の交付を受け、これを転居先のマル障担当課に提出することで、所得証明書等の提出を省略できるなど、マル障受給者証の交付手続がスムーズに進められます。
 詳しくは、転居元の区市役所、町村役場のマル障担当部署(PDF:121KB)に御相談ください。

マル障受給者証更新案内用ポスター

以下のリンク先に、「マル障受給者証更新案内用ポスター」(PDFファイル)を掲載しています。

9月はマル障受給者証の更新月です

関連リンク

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 医療助成課 助成担当(03-5320-4571) です。

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