高校生等医療費の助成(マル青(あお))
「 法別番号89 」
東京都内の区市町村では、高校生等に係る医療費を助成する「高校生等医療費助成事業(マル
本ページで、制度の基本的な枠組みを掲載しています。
対象者(助成を受ける方)
都内各区市町村内に住所を有する高校生等を養育している方
高校生等とは高等学校の就学期(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日)にある方を指し、高校在学中か否かを問いません。
また、高校生等が誰からも監護されておらず区市町村が認める場合は、高校生等本人が対象者となることができます。
なお、養育している高校生等が以下の状況にある場合は、助成対象になりません。
- 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない場合
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉施設等に措置により入所している場合
※高校生等を養育している方の所得による制限があります。所得要件の有無は区市町村により異なります。
助成内容(窓口負担)
マル青は、高校生等に係る医療費について、医療保険(国民健康保険や健康保険など)の自己負担分を助成する制度です。
マル青の医療証をお持ちの方が、都内の医療機関等を受診する際の窓口負担は、原則として以下のとおりです。
入院
入院時食事療養標準負担額のみ負担します。
通院
通院1回につき最大200円まで負担します。調剤と訪問看護については負担はありません。
※窓口負担のない区市町村もあります。
助成方法
医療保険を扱う医療機関で保険証とマル青医療証を提示して、受診します。
高校生等が、都外医療機関等で診療を受けた場合や、都外国民健康保険に加入している場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に一旦支払っていただき、その領収書を持ってお住まいの区市町村に申請をすることで、医療助成費の支給(払い戻し)を受けられます。
助成範囲
マル青で助成できるもの
- 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
マル青では助成できないもの
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費等)
- 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度の対象になる場合の医療費
- 健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費の一部
- 他の公費医療で助成される医療費
交通事故などの場合におけるマル青の取扱い
交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル青医療証は原則として使用できます。
ただし、区市町村のマル青担当課へ医療証の使用について確認が必要です。また、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要です。(本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル青受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル青助成分の求償を行う場合があります。)
手続方法
区市役所・町村役場に申請し、マル青医療証の交付を受けます。
区市町村担当所管連絡先(令和6年4月1日現在)(PDF:119KB)
医療証申請時の注意
マル障・マル親・マル乳・マル子・マル青医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。
マル乳・マル子・マル青医療証更新案内用ポスター
以下のリンク先に、「マル乳・マル子・マル青医療証更新案内用ポスター」(PDFファイル)を掲載しています。
マル乳・マル子・マル青医療証をお持ちの方へ(10月1日は医療証の更新日です)
その他
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お問い合わせ
このページの担当は 生活福祉部 医療助成課 医療助成担当(03-5320-4282) です。