生活保護受給者のお薬手帳持参の原則化について(生活保護法指定医療機関・指定薬局の皆様へ)

令和8年3月6日付社援保発0306号第1号 「『生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について』の全部改正について」が発出されるとともに、令和8年厚生労働省告示第79号により指定医療機関医療担当規程の一部が改正されました。これらの改正により、令和8年4月1日から、生活保護受給者が医療機関を受診し、又は薬局を利用する際には、お薬手帳(電子版お薬手帳を含みます。)を持参し、医師又は薬剤師の求めに応じて提示することが原則となります。

1  制度改正の概要

生活保護受給者について、服用している医薬品の情報を正確に把握し、重複投薬や多剤投与の防止につなげるため、お薬手帳の持参が原則化されました。あわせて、指定医療機関及び指定薬局においては、電子処方箋管理サービスの薬剤情報又はお薬手帳を活用して、服薬状況及び薬剤服用歴を確認することとされました。

2  都内指定医療機関・薬局の皆様へ

生活保護受給者の診療又は調剤に当たっては、患者が持参したお薬手帳又は電子処方箋管理サービスの薬剤情報を活用し、服薬状況及び薬剤服用歴の確認を行っていただきますようお願いいたします。 

また、お薬手帳の持参がない場合であっても必要な診療又は調剤は行っていただいた上で、次回以降の受診又は来局時にはお薬手帳を持参するよう御説明くださいますようお願いいたします。 

なお、他の医療機関や薬局も継続的に利用しているなど、服薬状況等を確認する必要性が高いにもかかわらずお薬手帳を持参していない場合や、繰り返し説明を行っても持参がない場合には、福祉事務所への情報提供に御協力くださいますようお願いいたします。

3  関係資料等

本取扱いに関する通知及び周知用資料を掲載しております。制度の詳細の御確認や被保護者への解説当に御活用ください。

 

お問合せ先

東京都福祉局生活福祉部保護課医療担当
電話 03-5320-4065
※生活保護受給者に関する事柄は、各福祉事務所にお問合せください。

記事ID:114-001-20260825-022488