生活困窮者自立支援制度について
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経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。
制度の仕組み
区市(町村部については東京都)が実施主体となり、複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め包括的な相談支援を行う自立相談支援事業(必須事業)と、本人の状況に応じた支援を行う各支援事業(任意事業)があり、自立相談支援機関において策定される自立支援計画に基づき、各種支援が行われます。
必須事業
(1)自立相談支援事業
就労及び居住、その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成等を実施します。
(2)住居確保給付金の支給
離職等又は休業等により収入を得る機会が減少し、離職等と同程度の状況で住居を失った方、又は失うおそれのある方に対し、家賃相当額を有期で給付します。
また、著しく収入が減少して経済的に困窮し、家計改善のために転居が必要と認められる方に、転居費用を給付します。
任意事業
(1)就労準備支援事業
一般就労に必要な訓練を、日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施します。
(2)居住支援事業
住居のない方に対して、一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行います。
また、シェルター等利用者や居住困難な方に一定期間見守りや生活支援を行います。
(3)家計改善支援事業
家計状況の把握や家計改善に向けた意欲の向上を図る支援、貸付けのあっせん等を行います。
(4)子供の学習・生活支援事業
生活困窮世帯の子供に対して、学習支援や保護者への進学助言、生活習慣や育成環境の改善に関する助言等を行います。
※任意事業の実施については、自治体によって異なります。
各区市の任意事業の実施状況については以下を御参照ください。
相談窓口一覧
相談・申請は、最寄りの区役所・市役所、町村部については東京都西多摩福祉事務所及び各支庁が行っています。