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令和6年度に長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある方へ

概要

 東京都シルバーパス事業では、地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得又は短期譲渡所得における特別控除額を引いた額で所得を判断します。
 この額が135万円以下になる方は、令和6年度経過措置対象者に該当し、費用負担額1,000円でパスを発行します。

◆ご自身が該当するか、ご確認ください。
1.令和6年2月~3月に特別控除の適用を受けるための確定申告をしましたか?
2.確定申告をした方とシルバーパス申請者は同一人物ですか?
3.収受印が押された確定申告書の控えもしくは電子申告による受信通知及び申告データがありますか?
4.令和5年分確定申告書(分離課税用)第三表の控「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」の特別控除額欄に金額は記載されていますか?

 上記4つの質問項目の答えがすべて「はい」であり、かつ、合計所得金額から上記4の特別控除額欄に記載された金額を差し引くと135万円以下になる方は、令和6年度経過措置対象者に該当します。

 上記の対応は、下記(※)のとおり、介護保険制度に改正があったことによります。
※介護保険制度では、「介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第307号)」により、介護保険料の段階の判定に関する基準に係る見直しが行われ、介護保険料の段階の判定の際に、税法上に設けられている控除の仕組みである長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の額等を勘案することとなりました。これに伴い、東京都シルバーパス制度においても、平成29年度から「合計所得金額」は長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除額を勘案するものとして取り扱うこととしました。

所得を確認する書類

所得を確認するために必要な書類は、区市町村ごとに異なります。別添PDFファイルにてご確認ください。(これは、特別控除の適用がある方の所得確認に必要な書類です。特別控除の適用がない方は、「シルバーパスの発行について」にて必要書類をご確認ください。

注)所得確認書類は、令和6年度のものが必要です。
  令和6年度の住民税等の賦課決定が行われるまでの期間(4月~6月)に申込みを希望される方は、令和5年度の書類(令和4年所得)で代用することができます。
 なお、令和6年度の住民税等の賦課決定が行われるまでの期間において、令和5年所得に基づく申請はできません。その場合は、次の2通りから選択してください。

  1. 一旦10,255円のパスを発行し、令和6年度住民税等の賦課決定が行われたら、必要書類を提示し、パスの過払いによる払戻しを行う(ただし、地方税法上の合計所得金額から特別控除額を控除した額が135万円以下ということが確認できない場合は、払戻しはできません)。
  2. 令和6年度の住民税等の賦課決定が行われてから申込みをする。

Q&A

Q1 介護保険料納入(決定)通知書で所得確認はできますか?
A1 ・はい、できます。
・全区市町村において、介護保険料納入(決定)通知書1点で所得確認が可能です。(ただし、介護保険料納入(決定)通知書に記載の「所得段階」では判断できない、かつ、通知書に「合計所得金額」の記載がない場合は、「課税証明書」等が必要です。)
Q2 確定申告書1点で所得確認はできますか?
A2 ・確定申告書は申告者が自ら提出したものであり、公の機関が発行したものではないため、所得確認書類としては使用できません。
・特例として、長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額のみ確定申告書で確認いたします。
Q3 介護保険料納入(決定)通知書も、確定申告書の控えも紛失してしまいました。
代わりになる書類はありますか?
A3 ・住民税課税証明書に特別控除額の記載がある(計算により算出可能な場合も含む)区市町村については、確定申告書がなくても所得確認が可能です。
・長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある方でも、必要書類がご提示いただけない場合は、特別控除前の合計所得金額で所得を判断することになります。
・介護保険料納入(決定)通知書も、確定申告書の控えも、再発行することはありません。
Q4 e-Taxで電子申告したので、確定申告書の控えがありません。
A4 ・電子申告の場合は、書面で提出した場合のように申告書等の控えはありませんが、申告等データの送信後にメッセージボックスに格納される「受信通知」により、申告等データが税務署に到達したことを確認することができます。
・電子申告の場合、受信通知と申告データを出力することで、確定申告書の控えとして使用できます。
Q5 合計所得金額から特別控除額を引くことを知らずに、20,510円(10,255円)のパスを購入してしまいました。
払戻しを受けられますか?
A5 ・パスの有効期間内であれば、過払い額(差額の19,510円又は9,255円)を払い戻すことができます。
・最寄りの発行窓口に本人確認書類、当該年度の経過措置対象であることが確認できる書類、印鑑をお持ちください。
・有効期間終了後は、理由にかかわらず払戻しの対象となりません。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 在宅支援課 振興担当(03-5320-4275) です。

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