令和7年度介護職員等処遇改善加算(こちらは介護保険が対象です)
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定するには、処遇改善計画書、実績報告書及び体制届(加算届)の提出が必要となります。
制度の詳細につきましては、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
介護職員の処遇改善(参考:厚生労働省)
令和7年度処遇改善加算の詳細につきましては、介護保険最新情報Vol.1353又は厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
参考:介護保険最新情報Vol.1353
【リーフレット】令和7年度の取得要件の弾力化について
【リーフレット】職場環境等要件に係るリーフレット
なお、処遇改善加算の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられた処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)につきましては、令和7年3月31日をもって終了します。令和7年4月1日以降は処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)を算定することはできませんのでご注意ください。
・処遇改善計画書について
・処遇改善加算の体制届(加算届)について
・実績報告書について
1 計画書について
提出期限
令和7年6月以降に処遇改善加算を算定する場合、適用開始月の前々月の末日が提出期限となります。
※令和7年8月算定開始の場合は令和7年6月30日が提出期限となります。
※上記は計画書の提出期限です。新規に処遇改善加算を算定する又は区分変更をする事業所がある場合は、体制届(加算届)の提出も必要となりますので、「2 処遇改善加算の体制届(加算届)について」をご確認ください。
提出様式・提出フォーム等
提出様式・提出フォーム等はこちらから(こちらをクリックしてください。)
【注意事項】
・上記の提出フォームは処遇改善計画書専用のものとなります(令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業の申請とは異なる提出フォームです)。体制届(加算届)は提出先及び提出方法等が異なりますので、「2 処遇改善加算の体制届(加算届)について」をご確認ください。
・提出フォームではエクセルファイルでのみ受付しております。(PDFファイルの提出や郵送による提出は不可です。)
・処遇改善計画書においては、八王子市内の介護サービス事業所・施設並びに地域密着型サービス及び介護予防‧⽇常⽣活⽀援総合事業については区市町村が提出先となります。
なお、令和7年度の処遇改善計画書の様式は介護人材確保・職場環境改善等事業計画書の様式と一体化しております。記入方法については厚生労働省の動画等をご確認ください。
参考:(YouTube)令和7年度の介護職員等処遇改善加算と介護人材確保・職場環境改善等事業の計画書の記入方法について(厚生労働省)
参考資料
2 処遇改善加算の体制届(加算届)について
新規に処遇改善加算を算定する又は区分変更をする事業所がある場合は、体制届(加算届)の提出が必要となります。
以下の一覧表をご確認いただき、それぞれの提出先にご提出をお願いいたします。
サービス種類名 | 提出期限・提出様式・提出先等 |
---|---|
訪問介護 | 【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】 【提出様式】 【提出方法】 |
訪問入浴介護(介護予防含む) | |
通所介護 | |
通所リハビリテーション(介護予防含む)【病院・診療所】 | |
短期入所生活介護(介護予防含む) | |
短期入所療養介護(介護予防含む)【病院・診療所】 | |
介護老人福祉施設 | 【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】 【提出様式・提出方法等】 |
介護老人保健施設 | 【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】 【提出様式・提出方法等】 |
通所リハビリテーション(介護予防含む)【老健】 | |
短期入所療養介護(介護予防含む)【老健】 | |
介護医療院 | 【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】 【提出様式・提出方法等】 |
通所リハビリテーション(介護予防含む)【介護医療院】 | |
短期入所療養介護(介護予防含む)【介護医療院】 | |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【軽費】 | 【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】 【提出様式・提出方法等】 |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【養護】 | 【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】 【提出様式・提出方法等】 |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【有料】 | 【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】 【提出様式・提出方法等】 |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む)【サ高住】 | 【提出期限(令和7年5月以降に算定する場合)】 【提出様式・提出方法等】 |
3 実績報告書について
提出期限
【事業廃止していない場合】 ※受付開始前のためご提出いただけません。
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
事業廃止がなく、継続して介護職員等処遇改善加算を算定された場合は、2026年7月31日(金曜日)が提出期限となります。
【事業廃止した場合】
令和7年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに提出が必要です。まずはお問合せフォームから事業廃止した旨をご報告ください。
(例)事業廃止:令和7年12月 最終入金月:令和8年2月 提出期限:令和8年4月30日(木曜日)
提出方法
提出フォームはこちらから ※現在準備中です。
☆上記 こちら をクリックすると提出用フォームにとびます。自動返信メールによる収受通知機能もあります。
〇提出にあたっての留意点
・Excel形式で提出ください。 PDF は不可となります。
・東京都に届かない場合(上記提出フォーム以外の方法等)において、東京都でも把握できない場合は、督促という形で連絡させていただく場合がございますが、ご容赦ください。
【提出様式】
・処遇改善実績報告書(別紙様式3)
※事業所数が100を超える場合は処遇改善実績報告書(大規模事業者用)をご使用ください。
・ 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
【記載例】
・処遇改善実績報告書(別紙様式3)(記載例)
※地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業のみの法人は区市町村へお問合せ等の上、御提出ください。(例:地域密着型通所介護・通所型サービス(独自)A6)
参考資料
・ 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・ 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF:340KB)
4 介護職員等処遇改善計画書・実績報告書に関するお問い合わせ
<無料相談窓口>
■東京都社会保険労務士会■
原則毎週 月・水・金(祝日を除く)/9時30分から16時30分まで
フリーダイヤル0120-179-117
「東京都社会保険労務士会」が以下について電話または訪問による無料相談を承っておりますのでぜひご利用ください。
1)介護職員等処遇改善加算の申請に伴う基本的な考え方や作成方法
2)上位の区分に変更
3)その他、介護職員等処遇改善加算に係る全般的なこと
詳細は以下をご覧ください。
[促進事業のリンク]
お問合せついては、お問合せフォームからお願いいたします。順次回答いたします。
【お問合せフォーム】(介護保険)
お問合せフォームはこちらから!(こちらをクリックしてください。)
【介護職員等処遇改善計画書・実績報告書お問合せ専用電話】(介護保険)
03-5320-4305または03-5320-4343
<受付時間>
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
●午前9時00分から12時00分まで ●午後1時00分から5時00分まで
※地域密着・介護予防・総合事業については、各区市町村にお問い合わせください。
※障害サービスについては、障害者施策推進部(03-5320-4230)にお問い合わせください。