指定保育士養成施設に関すること
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指定保育士養成施設に係る申請及び届出等について
概要等
指定保育士養成施設の指定等の事務は、平成28年3月31日から都道府県知事が行っています。
指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないことになっています。
なお、八王子市に所在する養成施設の設置者にあっては、八王子市長を経て都道府県知事に提出することになっています。
申請又は届出を要する事項
1 指定申請
2 変更承認申請
・修業教科目、単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る。)
・学生の定員
3 変更届出
・修業教科目、単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る。)
・入所資格
・修業年限
・単位の算定方法
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・養成施設の名称及び位置
・建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
4 指定の取消しの申請
5 児童福祉法施行令第5条第5項の規定に基づく業務報告
提出期限及び提出書類
様式
| 事項 | 手続き | 様式 |
|---|---|---|
| 新規指定 | 設置計画 | ・設置計画書かがみ文(実施要綱第1号様式) ・かがみ文以外(新規指定・設置計画様式) |
| 指定申請 | ・指定申請書かがみ文(施行細則第42号の2様式) ・かがみ文以外(新規指定・指定申請様式) |
|
| 指定取消 | 指定取消申請 | ・指定取消申請書かがみ文(施行細則第42号の6様式) |
| 学生定員の変更(定員増) | 変更計画 | ・変更計画書かがみ文(実施要綱第2号様式) ・かがみ文以外(定員増・変更計画様式) |
| 変更申請 | ・変更申請書かがみ文(施行細則第42号の3様式) ・かがみ文以外(定員増・変更申請様式) |
|
| 学生定員の変更(定員減) | 変更申請 | ・変更申請書かがみ文(施行細則第42号の3様式) ・かがみ文以外(定員減様式) |
| 必修科目の変更 | 変更申請 | ・変更申請書かがみ文(施行細則第42号の3様式) ・かがみ文以外(科目変更様式) |
| 選択必修科目の変更 | ||
| 教養科目の変更 | 変更届出 | ・変更届出書かがみ文(施行細則第42号の4様式) ・かがみ文以外(科目変更様式) |
| 単位の算定方法の変更 | 変更届出 | ・変更届出書かがみ文(施行細則第42号の4様式) ・かがみ文以外(単位の算定方法等様式) |
| 入所資格の変更 | ||
| 修業年限の変更 | ||
| 設置者の名称・所在地の変更 | 変更届出 | ・変更届出書かがみ文(施行細則第42号の4様式) |
| 施設の名称・位置の変更 | ||
| 建物その他設備の規模及び構造 並びにその図面の変更 |
変更届出 | ・変更届出書かがみ文(施行細則第42号の4様式) ・かがみ文以外(建物変更様式) |
| 業務報告 | 報告 | ・業務報告書かがみ文(施行細則第42号の5様式) ・第1表(1)-1・2・3 ・第1表(2) ・第2~6表 ・業務報告担当者名等記入票 |
指定保育士養成施設自己点検票
指定保育士養成施設指導監督基準
指定保育士養成施設に係る関係通知
(全体)
(手続き関係)
指定保育士養成施設の各年度における業務報告について(平成22年7月22日雇児発0722第6号)(PDF:226KB)
(修業教科目関係)
(保育実習関係)
(入所資格関係)
01_【R6告示】児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布及び「児童福祉法施行規則第六条の二の三第二項の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者」の公示について
01-2_児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第25号)
01-3_「児童福祉法施行規則第六条の二の三第二項の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者」(令和6年こども家庭庁告示第5号)
02_【R7改正】(官報)児童福祉法施行規則第六条の二の三第二項の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者の一部を改正する件(令和7年こども家庭庁告示第1号
03_【R8改正】児童福祉法施行規則第六条の二の三第二項の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者の一部を改正する件
(保育士資格関係)
指定保育士養成施設の一覧(東京都内)
東京都内の指定保育士養成施設については、下記の一覧をご覧ください。