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精神医療審査会

精神医療審査会

東京都精神医療審査会(以下「審査会」といいます。)は、 精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保するため、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的に審査を行うため、精神保健福祉法第12条に基づき設置された都の附属機関です。

審査の流れ

都では、審査会の下に11の合議体を設置し、下図のとおり審査を行っています。

審査内容

定期の報告等の審査

都から提出された措置入院決定報告書や、病院管理者から都に提出された医療保護入院者の入院届及び更新届、措置入院者の定期病状報告書等について、入院の必要性に関する審査等を行っています。

退院等の請求の審査

都内の精神科病院に入院中の方又はその家族等から、退院の請求または処遇改善の請求を受け、その入院の必要があるか、またその処遇が適当であるかを審査します。

退院等の請求の手続き

請求できる方
都内の精神科病院に入院中の方又はその家族等(※)及びその代理人である弁護士
(※)家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人のこと。ただし、患者に対し、虐待・DV等を行った者(またはそれに準ずる者)は除く。
 
請求方法
原則として書面によりご請求ください。
詳しくは病院の職員にお尋ねいただくか、下記の専用電話にお問い合わせください。

請求にあたっての留意点
・審査会にて審査を行うため、請求受理から結果通知まで一定程度の期間がかかります。
・入院者様の症状や入院形態によっては、この請求よりも速やかに退院等手続きを進めることができる場合があります。
・まずは主治医やその処遇を決定した精神保健指定医から、入院や処遇について説明を受けてください。

【専用電話】 03-3302-7891(午前9時から午後5時まで)
(月曜から金曜まで、土日祝日及び年末年始を除く)

令和3年度から5年度審査状況(参考)

定期の報告等による審査                      (単位:件)

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
医療保護入院者の入院届 21,894 21,847 20,886
医療保護入院者の定期病状報告書 4,883 5,203 5,206
措置入院者の定期病状報告書 103 150 148
26,880 27,200 26,240

退院等の請求による審査                       (単位:件)

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
退院請求 現在の入院形態での入院が適当 96 65 79
他の入院形態への移行が適当 12 4 12
合議体が定める期間内に、
他の入院形態へ移行することが適当
13 13 19
入院の継続は適当でない 7 5 6
退院は認められないが処遇改善が必要 0 1 2
保留/再審査 4 0 0
取り下げ等 120 84 101
252 172 219
処遇改善請求 処遇は適当 67 28 49
処遇は不適当 9 4 4
保留/再審査 4 0 0
取り下げ等 51 32 41
131 64 94

相談、苦情等                            (単位:件)

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
相談、苦情等 3,306 2,821 3,152

お問い合わせ

このページの担当は 中部総合精神保健福祉センター 事務室 精神医療審査担当 です。

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